酒税について③では、酒類の製造免許についてまとめてみます。酒税法の第7・8・9条には下記の通り、酒税の免許について記載されています。第7条には「酒類の製造免許」第8条には「酒母の製造免許」第9条には「酒類の販売業免許」第7条抜粋「酒類の製造免許」1 酒類を製造しようとする者は、製造しようとする酒類の品目別に、製造場ごとに、その製造場の所在地の所轄税務署長の免許を受けなければならない。 2  酒類の… 
  酒税について③
      2015年12月28日      
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