2015年12月22日 所長・スタッフブログ

消費税は、日本国内の消費に負担を求めるという性格から、輸出取引については
「免税」となります。

 輸出免税となる取引とは以下のようなものです。
 ①国内からの輸出として行われる資産の譲渡等
 ②外国貨物の譲渡等
 ③国際輸送、国際通信、国際郵便
 ④その他の輸出類似取引など

 免税の取り扱いは課税対象外取引や非課税取引とはまったく異なりますので
注意が必要です。具体的には、輸出取引に関しては消費税の税率を0%とする
課税取引とし仕入税額控除を受けられる仕組みになっています。

 例えば、輸出業者が製造業者から50万円で仕入れた品物を60万円で輸出した場合には
50万円の仕入れに対して4万円(平成27年12月現在)の消費税が課税されています。
 そして、輸出価格60万円に0%の税率をかけて売り上げにかかる消費税はゼロとし
仕入にかかる消費税4万円を控除するも控除しきれないので、仕入れにかかる消費税が
還付されます。

 この輸出についての免税が適用になるのは輸出を自ら行う事業者に限られます。輸出品を製造している製造業者などは自ら直接輸出しているかどうかで判断することになります。

宝光井

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