2015年12月22日 所長・スタッフブログ

「課税対象外取引」と「非課税取引」について違いなどを説明いたします。

 

課税対象外取引は、課税対象取引となる要件を満たしていないものが該当し
大きく分けると国外取引と対価性がなく資産の譲渡等に該当しない取引になります。


●国外において行う取引の例
 ①国外にある資産の譲渡または貸付
 ②国外での請負工事
 ③いわゆる三国間貿易
 ④国外間の輸送
 ⑤海外出張等にかかる外国のホテル代、食事代、交通費など
 ⑥海外出張のために支給する旅費、宿泊費、日当など

●対価性がなく資産の譲渡等に該当しないものの例
 ①資産の無償貸付
 ②贈与(みなし譲渡は除く)
 ③同業者団体等の会費(対価性のないものに限る)
 ④受取保険金
 ⑤株式・出資の配当金
 ⑥寄附金
 ⑦給与、賞与(退職金を含む)
 ⑧出向社員にかかる給与負担金
 ⑨冠婚葬祭にともなう祝い金、見舞金、ご祝儀、香典等
 ⑩心身または資産に加えられた損害にともない受け取る損害賠償金

 

 これに対して非課税取引は、消費に負担を求めるという消費税の性格から見て課税対象とすることになじまないものと社会政策上の配慮から課税対象としていないものに分類することができます。

●課税の対象とすることになじまないものの例
 ①土地の譲渡、貸付
 ②有価証券、支払手段の譲渡
 ③利子、保険料など
 ④切手、印紙、証紙の譲渡
 ⑤商品券、ビール券、プリペイドカードなどの譲渡
 ⑥国、地方公共団体などの行政手数料
 ⑦国際郵便為替、外国為替など

●社会政策上の配慮によるものの例
 ①社会保険医療など
 ②一定の介護サービス
 ③一定の社会福祉事業など
 ④助産
 ⑤埋葬料、火葬料
 ⑥身体障害者用品の譲渡、貸付など
 ⑦学校の授業料、入学金、施設設備費など
 ⑧教科用図書の譲渡
 ⑨住宅の貸付

宝光井

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