法人と個人事業との違い

創業時にどのような形態でスタートするか、という中で、法人か個人事業かという選択肢があります。一番大きい違いは対外的な信用力ということになるでしょう。特に大企業ほど取引先が法人なのか個人なのかによって発注する仕事内容に格差をつけているところが多いようです。この場合、法人のほうが信用力は高いといえます。

平成18年5月に会社法が施行され、資本金が1円以上、取締役が1人以上で法人を設立することができるようになりました。以前は株式会社を設立するには1,000万円の資本金と役員4名以上等いろいろな課題のクリアが必要でしたが、現在はかなり手軽に法人を設立することができるようになったといえます。

さて、ココでは創業時の形態を決定するための基礎知識を身につけていただきます。これからはじめようとする事業をどのようにして拡大していくか、どのように事業開始後の自己資金を増やしていくかを決めていく作業の始まりです。5年後、10年後の自分をイメージしながら考えてみてください。

1.法人のメリットとデメリット

まずは、法人のメリットとデメリットをご覧ください。また、所得金額に応じて法人を作った場合の節税効果をまとめています(ホームページでの公開はしておりません。当資料は、事務所にご来所していただいた方だけに配布しております。)。一定の条件の基に作成したものなのですべての場合に共通とは言えませんが、参考になるかと思います。

ただし、会社法の施行後手軽に法人が設立できるようになったことを受け、一定の条件を満たした場合オーナー役員の役員報酬の給与所得控除額が法人の経費とならないこととなっています。利益が大きい場合は一概に税法上法人にするメリットが少ない場合もありますので専門家(税理士)とよく打合せをする必要がありますので注意してください。
(国税庁HPNo.5207 特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入 をご参照ください。)

2.消費税の基礎知識

消費税とは「資産の譲渡等や役務の提供」に対してかかる税金です。納税義務は基準期間(基本的に2年前)の課税売上(消費税がかかる取引)が1,000万円を超える場合に発生することになっています。事業者は納税義務者に該当する場合受け取った消費税と支払った消費税の差額を国へ納めるという制度です。

したがって、2年前の売上がない期間は納税義務が発生しないことになります。つまり、個人で創業された場合も法人で創業された場合も届出等で課税事業者を選択されない場合、2期分は100%免税事業者となり、消費税を納める必要が無いことになります。売上が1,000万円以上となる場合、まず個人で創業され、2年目以降に法人成されると約4年(創業、会社設立、法人決算日により短くなる場合があります)が免税事業者となります。(合併や分割、相続の場合を除く)

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