平成18年5月に会社法が施行され、資本金が1円以上、取締役が1人以上で法人を設立することができるようになりました。

以下に、法人成りをした場合のメリット・デメリットをまとめました。

1.メリット

法人 個人事業
所得金額(もうけ) 所得金額が赤字となることがある。経営者は法人から役員報酬を支給されているため、法人の所得金額が赤字でも不自然ではない。 所得金額がゼロ又は赤字になることは考えにくい。個人事業は所得金額が経営者の生活費となるため。
税率 実効税率は約40%のため、所得金額が赤字なら税金はかからない。ただし、地方税(均等割)が7~8万円はかかる。 所得税は超過累進税率で最高40%、住民税が10%、事業税が5%かかる。
経営者への給与 役員報酬として法人の経費となり、経営者個人でも給与所得控除が受けられる。 経営者への給与は経費にならない。
家族への給与 役員報酬や給与として経費となり、年間103万円以内なら配偶者控除や扶養控除が受けられる。 専従者給与として経費となるが、年間103万円以内でも配偶者控除や扶養控除が受けられない。
生命保険 1.法人契約にすれば、保険料の全額が経費となるものもある。
2.解約返戻金を退職金の原資に充てることができる。
生命保険料控除として最大5万円までが控除となる。
退職金 1.経営者や家族への退職金が経費となる。
2.生前退職金は退職所得となり、退職所得控除があるため所得税は軽減される。
3.死亡退職金はみなし相続財産となり、非課税金額があるため相続税は軽減される。
経営者や家族への退職金は経費とならない。
欠損金の繰越 7年間繰越すことができる。 青色申告の場合、3年間の繰越となる。
消費税 資本金が1,000万円未満の場合、設立から2年間免除される。
相続税対策 持株割合を家族で分けることで、財産評価を下げることができる。
対外的な信用 法人の方が、取引先や銀行に対して信用度が増す。

2.デメリット

法人 個人事業
交際費 1.年間400万円までは、10%が経費とならない。
2.年間400万円を超える分は経費とならない。
全額が経費となる。
赤字のときの税金 赤字でも7~8万円の地方税がかかる。 赤字のとき税金はかからない。
社会保険の加入 加入が強制され、社会保険料を負担することとなる。(求人をする際には、有利) 従業員が5人以上の場合は強制加入。
税務申告 法人の申告は複雑なため、会計事務所への費用が増える。 事業主が申告していることもある。
設立費用 約30万円かかる。
商業登記 1.謄本に記載される商号、本店住所、目的、資本金及び役員を変更するときは、変更の登記をする必要がある。
2.役員の任期は最長10年とすることができ、10年ごとに登記するため、登記費用がかかる。
個人事業者は、商号や事業の内容を登記しない。
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