【消費課税】プラットフォーム課税(PF)導入について(令和6年度税制改正)
プラットフォーム課税について、理解しましょう!
プラットフォーム事業者に消費税の納税義務
プラットフォーム事業者とは?
商品・サービスを利用する人と提供者をつなぐ場を構築して基盤とするビジネスのことを指します。
具体例として、世界的にはAmazon、Google、Facebook、Uber、Airbnbなどが挙げられます。
プラットフォーム課税(PF)の導入
課税の公平性を確保する観点から、国外事業者がデジタルプラットフォームを介して、国内向けに行うデジタルサービスについて、国外事象者の取引高50億超のプラットフォーム事業者に消費税の納税義務を課す制度が導入されます。
対象を国外事業者によるデジタルサービス取引高50億超のプラットフォームに限定
この基準によって、国外事業者が行うデジタルサービスが対象になると見込まれ、高い税務コンプライアンスによって、適正な課税の確保が見込まれます。
プラットフォーム | 消費者 | 国外事業者 | 税務署 |
プラットフォームが消費者にアプリ配信 | 消費者がプラットフォームに販売代金+税 | プラットフォームが国外事業者に販売代金 ※対象を国外事業者に限定、国内事業者への影響なし |
プラットフォームが税務署に申告 |
諸外国のプラットフォーム課税(PF)の導入状況
導入の有無の確認ができた85か国 ※2023年1月時点
- 導入済み(全事業者対象) 63か国(74%)
- 導入済み(国外事業者のみ対象) 19か国(22%)
- 未導入 3か国(4%) 日本・スイス・イスラエル
京都ミライズ税理士法人からのワンポイントアドバイス
課税の公平性や競争条件の中立性を確保する観点から、プラットフォーム課税が導入されることになりました。