【個人所得課税】所得税・個人住民税の定額減税について(令和6年度税制改正)
個人所得に関係する定額減税について、理解しましょう!
デフレ完全脱却のための一時的な措置として、納税者および配偶者を含めた扶養親族1人につき、令和6年分の所得税3万円、令和6年度分の個人住民税1万円の減税が実施されます。
※合計所得金額1,805万円(給与収入2,000万円相当)超の高額所得者については、対象外となります
所得税の減税 以下のように実施
給与所得者に対する実施 | ・6月以降の源泉徴収税額から減税 ・6月に減税しきれなかった場合、翌月以降の税額から順次減税 |
公的年金受給者に対する実施 | ・年金機構の公的年金(老齢年金)は、6月以降の源泉徴収額から減税 ・6月に減税しきれなかった場合、翌々月以降の税額から順次減税 |
不動産所得・事業所得者などに対する実施 | ・納税の機会に減税 ※予定納税対象者は予定納税の機会に減税 ※それ以外の方は、確定申告で減税 |
- 住宅ローン控除などの税額控除後の所得税額から減税されます
- 給与所得者は、減税開始前、扶養親族などの情報に基づいて、各月の源泉徴収税額から控除する税額を決定
※年末までに扶養親族の移動があった場合、年末調整や確定申告で調整します
定額減税制度の詳細
詳しくは随時更新される国税庁サイトもご覧ください。
個人住民税の減税 以下の通り実施
詳しくは、お住まいの市区町村の自治体、または総務省自治税務局市町村税課にお問い合わせください。
- 給与所得に係る特別徴収
令和6年6月分は徴収せず、定額減税後の税額を令和6年7月分〜令和7年5月分の11ヶ月で徴収 - 普通徴収(事業所得者)
定額減税前の税額をもとに算出した令和6年6月分の税額から控除し、控除しきれない場合、8月分以降の税額から順次控除 - 公的年金などに係る所得に係る特別徴収
定額減税前の税額をもとに算出した令和6年10月分の特別徴収税額から控除し、控除しきれない場合、12月分以降の特別徴収税額から順次控除
物価高に対応するため、以下の通り各給付措置を実施
対象となる方は、給付事務が行われるお住まいの自治体からご案内があります。
住民税非課税世帯の世帯主 | ・1世帯あたり世帯主に7万円 ※世帯に18歳以下の児童がいある場合、1人あたり5万円加算 |
住民税均等割のみ課税される世帯の世帯主 | ・1世帯あたり世帯主に10万円 ※世帯に18歳以下の児童がいある場合、1人あたり5万円加算 |
減税前の税額が少なく、定額減税しきれないと見込まれる納税者 | 定額減税しきれないと見込まれる額を給付 |
※令和5年度個人住民税で判定され、令和5年に収入が減少し、令和6年度個人住民税非課税世帯となった場合も『新たに非課税等となる世帯』として、給付対象となります
※令和5年夏以降に給付された3万円と合算し、1世帯あたり10万円の給付となります
京都ミライズ税理士法人からのワンポイントアドバイス
給与所得者の場合、所得税の定額減税は6月〜12月分で調整されることになります。
また減税しきれない場合は、市町村から給付金が支給されることになります。