個人所得に関係する定額減税について、理解しましょう!

デフレ完全脱却のための一時的な措置として、納税者および配偶者を含めた扶養親族1人につき、令和6年分の所得税3万円、令和6年度分の個人住民税1万円の減税が実施されます。

※合計所得金額1,805万円(給与収入2,000万円相当)超の高額所得者については、対象外となります

所得税の減税 以下のように実施

給与所得者に対する実施 ・6月以降の源泉徴収税額から減税
・6月に減税しきれなかった場合、翌月以降の税額から順次減税
公的年金受給者に対する実施 ・年金機構の公的年金(老齢年金)は、6月以降の源泉徴収額から減税
・6月に減税しきれなかった場合、翌々月以降の税額から順次減税
不動産所得・事業所得者などに対する実施 ・納税の機会に減税
※予定納税対象者は予定納税の機会に減税
※それ以外の方は、確定申告で減税
  • 住宅ローン控除などの税額控除後の所得税額から減税されます
  • 給与所得者は、減税開始前、扶養親族などの情報に基づいて、各月の源泉徴収税額から控除する税額を決定
    ※年末までに扶養親族の移動があった場合、年末調整や確定申告で調整します

定額減税制度の詳細

詳しくは随時更新される国税庁サイトもご覧ください。

個人住民税の減税 以下の通り実施

詳しくは、お住まいの市区町村の自治体、または総務省自治税務局市町村税課にお問い合わせください。

  • 給与所得に係る特別徴収
    令和6年6月分は徴収せず、定額減税後の税額を令和6年7月分〜令和7年5月分の11ヶ月で徴収
  • 普通徴収(事業所得者)
    定額減税前の税額をもとに算出した令和6年6月分の税額から控除し、控除しきれない場合、8月分以降の税額から順次控除
  • 公的年金などに係る所得に係る特別徴収
    定額減税前の税額をもとに算出した令和6年10月分の特別徴収税額から控除し、控除しきれない場合、12月分以降の特別徴収税額から順次控除

物価高に対応するため、以下の通り各給付措置を実施

対象となる方は、給付事務が行われるお住まいの自治体からご案内があります。

住民税非課税世帯の世帯主 ・1世帯あたり世帯主に7万円
※世帯に18歳以下の児童がいある場合、1人あたり5万円加算
住民税均等割のみ課税される世帯の世帯主 ・1世帯あたり世帯主に10万円
※世帯に18歳以下の児童がいある場合、1人あたり5万円加算
減税前の税額が少なく、定額減税しきれないと見込まれる納税者 定額減税しきれないと見込まれる額を給付

※令和5年度個人住民税で判定され、令和5年に収入が減少し、令和6年度個人住民税非課税世帯となった場合も『新たに非課税等となる世帯』として、給付対象となります

※令和5年夏以降に給付された3万円と合算し、1世帯あたり10万円の給付となります

京都ミライズ税理士法人からのワンポイントアドバイス

給与所得者の場合、所得税の定額減税は6月〜12月分で調整されることになります。
また減税しきれない場合は、市町村から給付金が支給されることになります。

初回面談は無料!今すぐご相談!
私たち税理士が全力でサポート
あなたの悩みを解決いたします
075-468-8600
  • 初回面談無料 無料相談会
  • 実績 主な顧客層の内訳・業種
  • 税務情報を更新 スタッフブログ
  • パート募集 求人・採用情報

税理士サービス

    • 法人向け
    • 個人向け
    • 資産家向け
    • 起業家・創業者向け
075-468-8600
お問い合わせはこちら
© 2024 京都ミライズ税理士法人/京都市中京区の税理士事務所 . All rights reserved.
ホームページ制作 by