【法人課税】交際費から除外される飲食費の見直し(令和6年度税制改正)
法人の経費における交際費(飲食費)の改正について、理解しましょう!
交際費などは、損金不算入とされていますが、平成18年度の税制改正によって、会議費相当とされる1人あたり5,000円以下の飲食費は交際費などの範囲から除外されて、全額損金算入されています。
5,000円以下とされている飲食費の金額基準について、会議費の実態を踏まえて、10,000円以下まで引き下げられました。
飲食費に係る見直し 一覧
ほか、接待交際費の損金算入の特例および中小法人に係る損金算入の特例の適用期限が3年間、延長されました。
大法人
飲食費 1万円以下/人 | 交際費など | |
資本金額100億超 | 損金算入 | 飲食費(1万円超/人)・・・損金不算入 飲食費以外(社内接待費を含む)・・・損金不算入 |
資本金額1億超100億以下 | 損金算入 | 飲食費(1万円超/人)・・・50%損金算入、50%損金不算入 飲食費以外(社内接待費を含む)・・・損金不算入 |
中小法人
飲食費 1万円以下/人 | 交際費など | |
資本金額1億以下 | 損金算入 | 飲食費(1万円超/人)・・・800万まで損金算入 飲食費以外(社内接待費を含む)・・・800万超は損金不算入 |
※中小法人は、『飲食費の50%を損金算入』を選択することも可能
京都ミライズ税理士法人からのワンポイントアドバイス
飲食代の交際費の範囲が一人5000円から一人10000円に拡大されました。
領収書の裏などに同席者の名前などを書くようにしましょう。