電子取引データの見直しについて、理解しましょう!

電子帳簿等保存制度の見直し

電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存制度

原則、保存要件に従い、電子取引データを保存しなければならないこととされていますが、今回の見直しで、保存要件に従い保存できなかったことについて相当の理由がある事業者に対する新たな猶予措置が講じられました。

※保存要件・・・タイムスタンプなど改ざん防止の要件、検索機能の確保の要件、見読可能装置の備付けの要件など

改正前 【経過措置】保存要件に従い、電子取引データを保存することが原則で、令和5年12月31日までに電子取引を行う場合、事実上、電子取引データを出力することにより作成した出力書面の提示・提出の求めに応じることができることをもって、電子取引データの保存に変えることができる。
改正後 改正前の経過措置は、令和5年12月31日をもって廃止。
事前手続不要の相当の理由があると認める場合、電子取引データの出力書面の提示・提出の求めやダウンロードの求めに応じることができるようにしておけば、保存要件を不要とし、電子取引データの保存を可能とする。

※検索機能の確保の要件について緩和措置あり ※令和6年1月以降に行う電子取引に適用

スキャナ保存制度 要件の緩和措置

制度の利用促進を図るため、以下のように要件が緩和されます。

  • 【不要】入力を行う者の情報を確認できるようにしておくこと
  • 【保存不要】保存する情報の解像度・階調・大きさに関する情報の保存
  • 【重要書類に限定】相互関連性を求める書類を契約書・領収書・請求書などの重要書類のみに

※令和6年1月1日以降に保存が行われる国税関係書類について適用

電子帳簿に係る過少申告加算税の軽減措置の対象帳簿の範囲

所得税・法人税などの対象帳簿について、優良な電子帳簿の要件を満たして保存された場合、帳簿に記録された事項に関して、申告漏れがあったとき、申告漏れに課される過少申告加算税を5%軽減する制度です。

改正前 過少申告加算税の軽減措置の対象となる優良な電子帳簿の範囲について「仕訳帳・総勘定元帳その他必要な帳簿全て」とされている。
改正後 その他必要な帳簿については、以下のように帳簿の範囲を合理化・明確化する。
・売上帳、仕入帳、経費帳、売掛帳、買掛帳、受取手形記入帳、支払手形記入帳、貸付帳、借入帳、有価証券受払い簿、固定資産台帳、繰延資産台帳など

※令和6年1月1日以降に法定申告期限が到来する国税について適用

京都ミライズ税理士法人からのワンポイントアドバイス

今回の改正で一定の要件を満たせば、電子取引データの保存要件は不要となりました。
但し、保存自体は必要となります。

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