資産課税に関連する相続時精算課税・暦年課税の改正点について、理解しましょう!

主なポイント ※令和6年1月1日以後に受けた贈与に適用

  • 相続時精算課税制度・・・暦年課税の基礎控除とは別に110万円の基礎控除を創設。相続時精算課税で贈与を受けた土地・建物が災害によって一定の被害を受けた場合、相続時に課税価格を再計算します。
  • 暦年課税・・・贈与を受けた財産を相続財産に加算する期間を相続開始前3年間から7年間に延長。延長した4年間に受けた贈与のうち100万円までは相続財産に加算しない。

相続時精算課税

改正前 贈与時、軽減・簡素化された贈与税を納付(累積贈与税2500万円まで非課税、2500万円を超えた部分に一律20%課税)
相続時、累積贈与額を相続財産に加算して相続税を課税(納付済の贈与税は税額控除・還付)
改正後 毎年、110万円まで課税しない(暦年課税の基礎控除とは別)
土地・建物が災害で一定以上の被害を受けた場合、相続時に再計算

暦年課税

改正前 暦年ごとに贈与額に対して累進税率を適用。基礎控除110万円
相続時、死亡前3年以内の贈与額を相続財産に加算して相続税を課税(納付済の贈与税は税額控除)
改正後 加算期間を7年間に延長
延長4年間に受けた贈与について増額100万円まで相続財産に加算しない

※教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置・・・節税利用に繋がらないように、見直しを行い、適用期限を3年延長。

※結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置・・・節税利用に繋がらないように、見直しを行い、適用期限を2年延長。

京都ミライズ税理士法人からのワンポイントアドバイス

相続時精算課税に110万円の基礎控除が創設されました。
今後、毎年贈与をしていく場合、相続時精算課税を選択する方が増えてくるかもしれません。

初回面談は無料!今すぐご相談!
私たち税理士が全力でサポート
あなたの悩みを解決いたします
075-468-8600
  • 初回面談無料 無料相談会
  • 実績 主な顧客層の内訳・業種
  • 税務情報を更新 スタッフブログ
  • パート募集 求人・採用情報

税理士サービス

    • 法人向け
    • 個人向け
    • 資産家向け
    • 起業家・創業者向け
075-468-8600
お問い合わせはこちら
© 2024 京都ミライズ税理士法人/京都市中京区の税理士事務所 . All rights reserved.
ホームページ制作 by