【資産課税】資産移転の時期の選択で中立的な税制へ(令和5年度税制改正)
資産課税に関連する相続時精算課税・暦年課税の改正点について、理解しましょう!
主なポイント ※令和6年1月1日以後に受けた贈与に適用
- 相続時精算課税制度・・・暦年課税の基礎控除とは別に110万円の基礎控除を創設。相続時精算課税で贈与を受けた土地・建物が災害によって一定の被害を受けた場合、相続時に課税価格を再計算します。
- 暦年課税・・・贈与を受けた財産を相続財産に加算する期間を相続開始前3年間から7年間に延長。延長した4年間に受けた贈与のうち100万円までは相続財産に加算しない。
相続時精算課税
改正前 | 贈与時、軽減・簡素化された贈与税を納付(累積贈与税2500万円まで非課税、2500万円を超えた部分に一律20%課税) 相続時、累積贈与額を相続財産に加算して相続税を課税(納付済の贈与税は税額控除・還付) |
改正後 | 毎年、110万円まで課税しない(暦年課税の基礎控除とは別) 土地・建物が災害で一定以上の被害を受けた場合、相続時に再計算 |
暦年課税
改正前 | 暦年ごとに贈与額に対して累進税率を適用。基礎控除110万円 相続時、死亡前3年以内の贈与額を相続財産に加算して相続税を課税(納付済の贈与税は税額控除) |
改正後 | 加算期間を7年間に延長 延長4年間に受けた贈与について増額100万円まで相続財産に加算しない |
※教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置・・・節税利用に繋がらないように、見直しを行い、適用期限を3年延長。
※結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置・・・節税利用に繋がらないように、見直しを行い、適用期限を2年延長。
京都ミライズ税理士法人からのワンポイントアドバイス
相続時精算課税に110万円の基礎控除が創設されました。
今後、毎年贈与をしていく場合、相続時精算課税を選択する方が増えてくるかもしれません。