法人の種類

法人の種類には大きく分けて公法人(国、地方公共団体等)と私法人に分類されます。私法人はさらに公益法人(学校法人、NPO法人、宗教法人等)、中間法人(労働組合、協同組合等)及び営利法人(株式会社、合同会社)に分類されます。

また、別の分類の方法として、社団法人と財団法人、外国法人と内国法人、という分類の仕方もあります。ここでは創業時に関係の深そうな「株式会社」「合同会社」「NPO法人」についてご説明します。

代表的な法人形態である株式会社は、株式を発行して、一般の人から資金を募集して会社を設立します。

出資者は株主と呼ばれ、出資に対する利益の分配を目的としています。たとえ会社が倒産したとしても、株主は出資の範囲内でのみ責任を負います。株券が無効になることはあっても、それ以上の損害はないということです。

また、株式会社は社会性と信用度が高い法人形態といわれています。

要件

出資者 1人以上で制限なし
資本金 1円以上
取締役 1人以上
監査役 任意
代表取締役 任意
出資払込金 通帳の残高の写し(コピー)
現物出資 裁判所の検査役の調査が必要
取締役会 取締役会の設置は任意
出資持分の譲渡 原則として自由
総会の決議 開催しなければならない
役員任期 株式に譲渡制限を設けている会社は10年まで
公告義務 決算ごとに必要
設立費用 約20万円(報酬除く)自己登記は約24万円

設立費用の士業に対する報酬は通常10万円~15万円程度です。

なお、当沢辺税理士事務所では現在「会社設立フルサポート」と称し、報酬をナント6万円で請け負っております。ご自身で登記をされた場合と比べると、士業委託の場合定款認証の印紙代4万円が不要となるため、実質2万円の差額の支払で法人の設立が可能です。

詳しくは、沢辺税理士事務所ホームページ 会社設立フルサポート.com をご覧ください。

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