開業・創業時の書類は種類や届出先によってたくさんありますので、しっかり把握して事前に準備しましょう。

個人事業、法人に分けて必要届出書類をご紹介いたします。たくさんの書類を提出する必要があり、期限が短いものもあります。

開業・創業直後は、届け出作業に忙しくなりますので、事前にしっかりと準備してください。

個人事業の場合

対象 届出の名称 届出先 提出期限
個人事業者 個人事業の開業等届出書 税務署 開業の日から1ヶ月以内
所得税のたな卸資産の評価方法の届出書 税務署 確定申告書の提出期限まで
(届出がない場合は、最終仕入原価法となります)
所得税の減価償却資産の償却方法の届出書 確定申告書の提出期限まで
(届出がない場合は、定額法となります)
給与支払事務所等の開設届出書 事務所等を開設した日から1ヶ月以内
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書兼納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書 随時
(常時雇用する人数が10人未満の事業者に限ります)
青色申告を希望する場合 所得税の青色申告承認申請書 開業の日から2ヶ月以内
(開業の日が1月1日から1月15日までの場合は3月15日まで)
青色専従者給与を支払う場合 青色事業専従者給与に関する届出書

※提出期限が土日祝にあたる場合、翌営業日となります。
各都道府県税事務所、各市町村役場によって、届出の名称や手続きが若干異なりますのでご注意ください。

法人の場合

対象 届出の名称 届出先 提出期限
法人 法人設立届出書 税務署 設立の日から2ヶ月以内
(定数等の写しや登記簿謄本などの定められた書類の添付が必要)
事業開始等申告書
(法人設立・設置届出書)
都道府県税事務所
(市町村役場)
設立後すみやかに
(各都道府県等で定める日があります)
棚卸資産の評価方法の届出書 税務署 確定申告書の提出期限まで
(届出がない場合は、最終仕入原価法となります)
減価償却資産の償却方法の届出書 確定申告書の提出期限まで
(届出がない場合は、建物を除き定率法となります)
給与支払事務所等の開設届出書 事務所等を開設した日から1ヶ月以内
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書兼納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書 随時
(常時雇用する人数が10人未満の法人に限ります)
青色申告を希望する場合 青色申告の承認申請書 設立3ヶ月を経過した日と最初の事業年度終了日のうち、いずれか早い日の前日

※提出期限が土日祝にあたる場合、翌営業日となります。
各都道府県税事務所、各市町村役場によって、届出の名称や手続きが若干異なりますのでご注意ください。

社会保険関係の届出書類

届出先 種類 提出期限・留意点等
社会保険事務所 健康保険・厚生年金保険
1.新規適用届
2.被保険者資格取得届
3.被扶養者(異動)届
4.国民年金第3号被保険者の届出
適用事業者となった場合にすみやかに
・法人事業所は強制加入
・個人事業の場合(※)
従業員5人以上は強制加入
(サービス業の一部等については任意加入)
従業員5人未満は任意加入
公共職業安定所 雇用保険
1.適用事業所設置届
2.被保険者資格取得届
1.は設置日後10日以内
2.は雇用した翌月の10日まで
個人・法人とも従業員を雇用するとき適用事業所となる
労働基準監督署 労災保険
1.保険関係成立届
2.適用事業報告
1.は保険関係成立日後10日以内
2.は事業所設置後すみやかに
・適用事業所は雇用保険と同じ
・従業員を10人以上雇用する場合は、「就業規則届」の届出も必要
都道府県労働局 労働保険概算保険料申告書 保険関係成立後50日以内に申告納付

※個人事業主は、国民健康保険・国民年金の適用となります。届出先は、各市町村役場です。

各種届出について、詳しく知りたいことやわからないことがあった場合、各届出先にご相談ください。

沢辺税理士事務所からのワンポイントアドバイス

創業時の届出には必須のものと任意のものがあります。
特に注意が必要なのは青色申告承認申請書です。

利益がでている場合でも、赤字の場合でも青色申告には大きなメリットがあります。

開業直後は忙しいため後回しにしていたり、初年度は利益がでないからまだいいと思っていたら、期限が過ぎてしまって失敗することもあります。
青色申告のメリットは創業時にしっかりと確認して下さい。

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