個人の場合も法人の場合も青色で申告するためには決められた期日までに届出をする必要があります。期日については下記のとおりです。個人の場合も法人の場合も青色で申告するためには決められた期日までに届出をする必要があります。期日については下記のとおりです。

個人の場合

青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで(その年の 1月 16日以後、新たに事業を開始した場合や不動産の貸付けをした場合には、その事業開始等の日(非居住者の場合には事業を国内において開始した日)から2月以内。)。

ただし、青色申告の承認を受けていた被相続人の事業を相続により承継した場合は、相続開始を知った日(死亡の日)の時期に応じて、それぞれ次の期間内。

その死亡の日がその年の1月1日から8月31日までの場合     ・・・死亡の日から4か月以内
その死亡の日がその年の9月1日から10月31日までの場合    ・・・その年の12月31日まで
その死亡の日がその年の11月1日から12月31日までの場合   ・・・その年の翌年の2月15日まで

提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。

法人の場合

青色申告によって申告書を提出しようとする事業年度開始の日の前のまで

ただし、その事業年度が下記の1~3に該当する場合は、それぞれの日。

  • 普通法人又は協同組合等の設立の日の属する事業年度の場合は、設立の日以後3月を経過した日と当該事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日まで
  • 公益法人等又は人格のない社団等の新たに収益事業を開始した日の属する事業年度の場合は、開始した日以後3月を経過した日と当該事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日まで
  • 公益法人等(収益事業を行っていないものに限ります。)に該当していた普通法人又は協同組合等が当該普通法人又は協同組合等に該当することとなった日の属する事業年度の場合は、該当することとなった日以後3月を経過した日と当該事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日まで
  • 普通法人若しくは協同組合等の設立の日又は公益法人等若しくは人格のない社団等の新たに収益事業を開始した日又は公益法人等(収益事業を行っていないものに限る。)に該当していた普通法人若しくは協同組合等が当該普通法人若しくは協同組合等に該当することとなった日(以下「設立の日」といいます。)からその事業年度終了の日までの期間が3月に満たない場合におけるその翌事業年度の場合は、その当該設立の日以後3月を経過した日と当該翌事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日まで
    (注) 外国法人については、法人税法第146条の規定によって提出。
  • 連結法人である内国法人が自己を分割法人とする分割型分割を行った場合における当該分割型分割の日の前日の属する事業年度の場合は、当該事業年度終了の日の翌日から2月を経過する日の前日まで
  • 内国法人が、法人税法第4条の5第2項第4号又は第5号(連結納税の承認の取消し)の規定により第4条の2(連結納税義務者)の承認を取り消された場合におけるその取り消された日の前日の属する事業年度の場合は、当該事業年度終了の日の翌日から2月を経過する日の前日まで
  • 内国法人が法人税法第4条の5第2項各号の規定により第4条の2の承認を取り消された場合におけるその取り消された日の属する事業年度の場合は、当該取消日以降3月を経過した日と当該事業年度終了の日の翌日から2月を経過する日とのうちいずれか早い日の前日まで
  • 内国法人が法人税法第4条の5第2項各号の規定により第4条の2の承認を取り消された場合におけるその取り消された日の属する事業年度開始の日からその終了の日までの期間が3月に満たない場合における当該事業年度後の各事業年度(取消日以後3月を経過する日までに開始するものに限る。)の場合は、当該取消日以後3月を経過した日と当該各事業年度終了の日の翌日から2月を経過する日とのうちいずれか早い日の前日まで
  • 法人税法第4条の5第3項の承認を受けた内国法人の当該承認を受けた日の属する連結親法人事業年度の翌事業年度の場合は、当該翌事業年度開始の日以後3月を経過した日と当該翌事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日まで

どちらも創業、会社設立してから2~3ヶ月以内が期日となっておりうっかり忘れると次のチャンスは1年後ということもあります。そういったことからも事前に十分検討して、意思を持って選択してください。

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