1.定期同額給与

平成18年度改正により、役員報酬の見直しが行われ、従来の役員報酬・役員賞与・役員退職給与が役員給与に一本化されました。(今回は役員給与のうちの役員報酬を取り上げます)

損金算入(経費)となる役員報酬は定期同額給与であることが必要となりました。
この定期同額給与とは、1事業年度内に毎月同額の役員報酬を支給することです。

2.改定の時期

前期の業績が好調だったため当期の役員報酬を増額したい場合に、期首から3か月以内に改定し、改定後は増額した役員報酬を毎月同額支給します。(減額する場合も期首から3か月以内に改定となります)

損金となる具体例(3月決算法人)

 

前期の役員報酬が月額50万円で、7月より80万円に増額する場合

50万 50万 50万 80万 80万 80万 80万 80万 80万 80万 80万 80万
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

このように4~6月は50万円、7~3月は80万円となり合計870万円が損金となります。

一部損金とならない具体例(3月決算法人)

 

前期の役員報酬が月額50万円で、10月より80万円に増額する場合

50万 50万 50万 50万 50万 50万 80万 80万 80万 80万 80万 80万
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

この場合は、期首から3か月以内に改定していないため、10~3月の増額部分30万円(80万円-50万円)がすべて損金となりません。
したがって、50万円×12か月=600万円が損金となります。

3.その他の改定

上記のように原則は期首から3か月以内の改定ですが、3か月経過後に役員報酬を改定する必要がある場合もあると思われます。
以下の場合は、3か月経過後の改定でも認められることがあります。

臨時改定

 

社長の急逝等により他の役員が新社長に昇格した場合に、新社長の役員報酬が増額したとき。

業績悪化改定

 

経営状況が著しく悪化し、やむを得ず役員報酬を減額せざるを得ない事情があるとき。
ただし、一時的な資金繰りの都合や単に事業目標値に達しなかったことによる減額は含まれません。

4.役員賞与

役員に対し従業員と同じように賞与を出すことは、定期同額給与に該当しないため損金不算入となります。
(改正前の役員賞与は利益処分として損金不算入でしたが、改正後は事前確定届出給与・利益連動給与の2つの役員賞与は損金算入となりました。

しかし、事前確定届出給与は税務署に支給する役員賞与を前もって届け出る必要があり、利益連動給与は同族会社でないこと、役員賞与を有価証券報告書に記載される利益を基に算定するなど、どちらも適用要件が厳しいものです)

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