決算日直前に当初予想していた以上の利益が出た場合に、必要なものを購入して経費を増やそうとすることがあると思いますが、注意が必要です。

1.購入したのに経費とならない場合

消耗品などは購入しただけではなく、実際に使用・消費したときに経費となります。決算日現在で未使用のものは貯蔵品として資産計上することとなり、経費となりません。

例えば、切手・印紙・商品券などは未使用分の数量を数えて、貯蔵品となります。

商品券を100万円分購入。10万円分は贈答品としたが、90万円分は決算日現在残っている。
→使用した10万円分は、交際費100,000円として経費となります。
未使用の90万円分は、貯蔵品900,000円として資産となり、経費になりません。

2.未使用分があっても経費となる場合

上記1のように原則的には未使用分は経費となりません。

しかし、事務用消耗品、広告宣伝用印刷物などで、毎年おおむね一定量を取得し、かつ、経常的に消費するものを、継続して取得したときの経費として処理をしている場合に、未使用分があっても経費とすることができます。

例えば、コピー用紙・トナー・ポスター・チラシなどを毎年同時期に同量を購入するようにして、この同時期を決算日直前とすれば、未使用分があっても毎年一定量を購入しているので、経費となります。

3.納品日に注意

物を購入し、実際に使用・消費したときに経費となりますので、物を注文して決算日までに納品されなかった場合は経費とすることはできません。

自動車やインターネットでのパソコンの購入などは納車・納品されるまで日数がかかる場合がありますので、事前に決算日までに間に合うのかを確認した方が安全です。経費になると思っていたものが経費とならなくなると、税額が増えることになります。

また、納品されることがポイントで、代金の支払いの有無は関係ありません。

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