1.社外飲食費の5,000円基準

平成18年度税制改正で、社外の人との飲食代が1人当たり5,000円以下である場合には、交際費に該当せず、一定の事項を記載した書類を保存しているときは会議費として全額経費となることとなりました。

交際費は、資本金が1億円以下の会社は年間400万円までは90%が経費となり、10%は経費となりません。また、年間400万円を超える分は経費となりません。

この5,000円基準をしっかりと利用して交際費にならないような経理処理をしましょう。

2.注意点

  • 一定の事項を記載した書類とは、次の事項を記載した書類ですので、領収書の余白や裏側に記入する必要があります。この記入がない場合は交際費に該当します。
    イ.飲食等のあった年月日
    ロ.飲食等に参加した者の氏名、名称及びその関係(必ず記入)
    ハ.飲食等に参加した人数(必ず記入)
    ニ.その費用の金額、その飲食店の名称や所在地
  • 社外の人との飲食が対象になりますので、社内の役員や従業員を接待するための飲食代は交際費に該当します(社内交際費)。
    また、この5,000円基準は飲食代に対するもののみですので、贈答品等は5,000円以下でも交際費に該当します。
  • 飲食代が1人当たり5,000円以下かどうかの判断は消費税の税抜処理か税込処理かで異なります。

(具体例:飲食代21,000円、参加人数4名)
イ.税抜処理の場合:21,000円×100/105÷4名=5,000円となり、会議費。
ロ.税込処理の場合:21,000円÷4名=5,250円となり、交際費。
以上のように、税抜処理をした方が納税者有利となります。

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