青色申告は記帳の義務はありますが、様々な特典があり、節税になります。

以下に、青色申告と白色申告の違いをまとめました。

青色申告 白色申告
所得金額の計算 収入金額-経費-青色申告特別控除=所得金額 収入金額-経費=所得金額
青色申告特別控除(65万円控除) 不動産所得又は事業所得で複式簿記により記帳し、貸借対照表と損益計算書を確定申告書に添付する。(不動産所得は家屋の貸付は5棟以上、アパート等の貸付は10室以上)
青色申告特別控除(10万円控除) 不動産所得又は事業所得で単式簿記により記帳し、損益計算書を確定申告書に添付する。(貸借対照表は不要)
専従者給与 適正な金額は認められ、過大な部分は経費とならない。 配偶者は年間86万円まで
家族には年間50万円まで
純損失の繰越と繰戻 赤字の場合には、3年間にわたって黒字金額から控除することができる。また、前年に繰り戻して前年分の所得金額の還付を受ける事もできる。 事業の赤字は切捨てられる。
減価償却 30万円未満の資産を取得した場合、全額経費にできる。また、中小企業者の機械等取得の特別償却ができる。 通常の償却のみ。
記帳の義務 義務あり。 原則は義務なし。所得が300万円を超えると義務あり。(ただし、帳簿をつけていないと、推計で課税されることがある。)
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