法人の金銭債権について、次の1.~3.のように回収できない場合には、貸倒損失として損金の額に算入されます。

貸倒損失の要件は厳しいので、単に回収ができないだけでは貸倒れとすることはできず、損金算入する時期も定められています。

貸倒損失とするべき事業年度に赤字や繰越欠損金があるため、貸倒損失を計上せず、黒字や繰越欠損金がなくなったタイミングで貸倒損失とすると否認されることになります。

1.法律上の貸倒れ

次の事実に基づいて切り捨てられる金額は、その事実が生じた事業年度の損金の額に算入されます。

(1)会社更生法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、会社法、民事再生法の規定による認可決定があったときは、切り捨てられる金額が貸倒損失となります。

(2)法令の規定による整理手続によらない債権者集会の協議決定及び行政機関や金融機関などのあっせんによる協議で、合理的な基準によって切り捨てられる金額が貸倒損失となります。

(3)債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その金銭債権の弁済を受けることができない場合に、その債務者に対して、書面で明らかにした債務免除額が貸倒損失となります。

この場合、内容証明郵便により債権放棄をするのが一般的です。

注意点
債務免除する場合、債務者の資産状況・支払能力等から債務免除が認められないときは、その免除額が寄附金となります。
また、決算日までに債務免除を通知しないと、その事業年度の貸倒損失となりません。

2.会計上の貸倒れ

債務者の資産状況、支払能力等からその全額が回収できないことが明らかになった場合は、その明らかになった事業年度において貸倒れとして損金経理することができます。 金銭債権の一部が回収不能のときは貸倒れとなりません。

ただし、担保物があるときは、その担保物を処分した後でなければ損金経理はできません。

保証債務は現実に履行した後でなければ貸倒れの対象とすることはできません。

3.売掛債権の特例

次に掲げる事実が発生した場合には、その債務者に対する売掛債権(貸付金などは含みません。)について、その売掛債権の額から備忘価額(1円以上)を控除した残額を貸倒れとして損金経理をすることができます。

(1)継続的な取引を行っていた債務者の資産状況、支払能力等が悪化したため、その債務者との取引を停止した場合において、その取引停止の時と最後の弁済の時などのうち最も遅い時から1年以上経過したとき

ただし、その売掛債権について担保物のある場合は除きます。

注意点
一回だけの取引は継続的な取引となりませんので、貸倒損失となりません。

(2)同一地域の債務者に対する売掛債権の総額が取立費用(旅費など)より少なく、支払を督促しても弁済がない場合

4.貸倒損失の消費税

売掛債権が貸倒れとなった場合、その売上が課税売上であれば売掛債権に係る消費税を当期の課税売上から控除することになります。

当期が課税事業者であっても、免税事業者のときの売上債権が貸倒れとなった場合は控除することができません。

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