減価償却1.:償却方法 (2009/5/12)
平成19年度改正により、平成19年4月1日以後に取得する減価償却資産は100%償却(定額法・定率法)することができるようになりました。(ただし、備忘価額として1円が残ります)
改正前は、取得価額の95%(旧定額法・旧定率法)までを償却することとなっていましたので、固定資産を多く所有している場合は減価償却費が増えることになります。
1.減価償却の意味
減価償却とは、固定資産(建物・機械装置・車両・器具備品など)を取得した場合に取得したときに経費とするのではなく、資産に計上し耐用年数に応じ一定の償却率により各年度に経費を配分することです。
固定資産を使用していくとだんだん価値が下がっていきます。ひとつひとつの固定資産について、今年はいくら価値が下がったかを把握することはできませんので、減価償却費として下がった価値を計算します。
<具体例>
軽自動車を100万円で購入した場合 (軽自動車の耐用年数は4年、定額法償却率:0.25)
100万円×0.25=25万円となり、この25万円が減価償却費として4年間にわたり経費となります。
これは、軽自動車を事業に使用することで取得したときだけでなく、数年間にわたって事業に使用し売上に貢献するため、取得時に全額経費とするのではなく、数年間の売上に対応させて減価償却費として経費とします。
2.償却方法
償却方法にはいくつかあり(主に使用されるものは定額法と定率法です。)、法人・個人事業者ともに建物以外は選ぶことができます(建物は定額法のみ)。選ぶ場合は税務署に選定の届出書を提出します。届出書を提出しなかった場合は法定償却方法を使用することになります。償却方法を変更することもでき、変更する場合は変更届を提出します。
H19.3.31以前に 取得 |
H19.4.1以後に 取得 |
法定償却方法 | ||
建物(H10.4.1以前に取得) | 旧定額法又は 旧定率法 |
定率法 | 定額法 | |
建物(H10.4.1以後に取得) | 旧定額法 | 定額法 | 定額法 | 定額法 |
建物以外の減価償却資産 | 旧定額法又は 旧定率法 |
定額法又は 定率法 |
定率法 | 定額法 |
以下の定額法と定率法の減価償却費の違いをご覧ください。
取得価額 100万円 耐用年数 5年(平成19年4月1日以後に取得)
1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 合計 | |
定額法 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 199,999 | 999,999 |
定率法 | 500,000 | 250,000 | 125,000 | 62,500 | 62,499 | 999,999 |
差額 | △300,000 | △50,000 | 75,000 | 137,500 | 137,500 | 0 |
このように定額法は毎年一定額を減価償却していく方法です。一方、定率法は取得した当初に減価償却が大きく年数が経過するにつれ減価償却が小さくなる方法です。
どちらも耐用年数が経過したとき(上記表の合計)には同じ償却費となります。
選定の有利・不利
どちらの償却方法が有利・不利というわけでなく、例えば開業してすぐに利益が多く出る場合は定率法を選んだほうが減価償却費が大きいので節税となりますが、数年後には減価償却費が少なくなり、税金の負担が大きくなります。
一方、定額法は毎年同額の減価償却費ですので、毎年同じ業績なら税金も毎年同じとなり、納税資金を準備しやすくなります。
どちらを選択するかで、経費となる減価償却費が変わってきますので、翌年以降の業績を考慮して判断することが重要です。