配偶者控除・扶養控除 (2009/4/14)
配偶者控除
配偶者控除とは
その年の12月31日で次の4つの要件を満たす場合に、配偶者の年齢や特別障害者に該当するかにより、配偶者控除を受けることができます。
- 配偶者であること(内縁関係の人は除かれます)。
- 納税者と生計を一にしていること。
- 年間の合計所得金額が38万円以下(給与所得の場合は、給与年収103万円以下)であること。
- 原則として青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと、又は白色申告者の事業専従者でないこと。
配偶者控除の金額
通常 | 同居特別障害者 | |
一般の控除対象配偶者 (70歳未満) |
38万円 | 73万円 |
老人控除対象配偶者 (70歳以上) |
48万円 | 83万円 |
配偶者特別控除
配偶者控除を受けることができない人でも、年収が103万円超141万円未満であれば、38万円~3万円配偶者特別控除を受けることができます。
扶養控除
扶養控除とは
その年の12月31日で次の4つの要件を満たす場合に、扶養親族の年齢や特別障害者に該当するかにより、扶養控除を受けることができます。
- 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府 県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
- 納税者と生計を一にしていること。
- 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
- 原則として、青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと、又は白色申告者の事業専従者でないこと
扶養控除の金額
通常 | 同居特別障害者 | ||
一般の扶養親族 | 38万円 | 73万円 | |
特定扶養親族(16歳以上23歳未満) | 63万円 | 98万円 | |
老人扶養親族 (70歳以上) |
同居老親等以外 | 48万円 | 83万円 |
同居老親等 (納税者又はその配偶者の直系尊属) |
58万円 | 93万円 |
専従者給与と配偶者控除・扶養控除との関係
個人事業主から専従者給与をもらっている配偶者・扶養親族は、たとえ年収が103万円以下であっても、配偶者控除・扶養控除を受けることができません。
しかし、サラリーマンや会社の役員の配偶者・扶養親族は、年収が103万円以下の場合、配偶者控除・扶養控除を受けることができます。
同じ配偶者・扶養親族であって、年収が103万円以下であっても、控除の適用が異なるため注意が必要です。