配偶者控除

配偶者控除とは

 

その年の12月31日で次の4つの要件を満たす場合に、配偶者の年齢や特別障害者に該当するかにより、配偶者控除を受けることができます。

  • 配偶者であること(内縁関係の人は除かれます)。
  • 納税者と生計を一にしていること。
  • 年間の合計所得金額が38万円以下(給与所得の場合は、給与年収103万円以下)であること。
  • 原則として青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと、又は白色申告者の事業専従者でないこと。

配偶者控除の金額

通常 同居特別障害者
一般の控除対象配偶者
(70歳未満)
38万円 73万円
老人控除対象配偶者
(70歳以上)
48万円 83万円

配偶者特別控除

配偶者控除を受けることができない人でも、年収が103万円超141万円未満であれば、38万円~3万円配偶者特別控除を受けることができます。

扶養控除

扶養控除とは

その年の12月31日で次の4つの要件を満たす場合に、扶養親族の年齢や特別障害者に該当するかにより、扶養控除を受けることができます。

  • 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府 県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
  • 納税者と生計を一にしていること。
  • 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
  • 原則として、青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと、又は白色申告者の事業専従者でないこと

扶養控除の金額

通常 同居特別障害者
一般の扶養親族 38万円 73万円
特定扶養親族(16歳以上23歳未満) 63万円 98万円
老人扶養親族
(70歳以上)
同居老親等以外 48万円 83万円
同居老親等
(納税者又はその配偶者の直系尊属)
58万円 93万円

専従者給与と配偶者控除・扶養控除との関係

個人事業主から専従者給与をもらっている配偶者・扶養親族は、たとえ年収が103万円以下であっても、配偶者控除・扶養控除を受けることができません。

しかし、サラリーマンや会社の役員の配偶者・扶養親族は、年収が103万円以下の場合、配偶者控除・扶養控除を受けることができます。

同じ配偶者・扶養親族であって、年収が103万円以下であっても、控除の適用が異なるため注意が必要です。

初回面談は無料!今すぐご相談!
私たち税理士が全力でサポート
あなたの悩みを解決いたします
075-468-8600
  • 初回面談無料 無料相談会
  • 実績 主な顧客層の内訳・業種
  • 税務情報を更新 スタッフブログ
  • パート募集 求人・採用情報

税理士サービス

    • 法人向け
    • 個人向け
    • 資産家向け
    • 起業家・創業者向け
075-468-8600
お問い合わせはこちら
© 2024 京都ミライズ税理士法人/京都市中京区の税理士事務所 . All rights reserved.
ホームページ制作 by