相続対策は下記の3つが柱となります。それぞれの重要性には個人差がありますが、いずれも重要となります。また早期から実施することによって、より大きな効果が期待できます。

相続対策は相続の発生時のみだけではなく、今後のライフプランや所得税などの税金対策と一緒に考えていく必要があります。

1.相続税対策

相続税額を少なくする節税対策です。不動産活用や、生前贈与などを活用して相続税の財産評価額を下げる対策をします。

かつ、相続税の特例がフルに活用できるように事前に検討していきます。

相続税法

相続税は相続財産が基礎控除額を超えた時に発生いたします。基礎控除額は3000万円+法定相続人の人数×600万円です。

相続人が配偶者と子供2人の場合、基礎控除額は4800万円となります。相続財産が2億円の場合、法定相続分通り分割した時の相続税額は1120万円となります。しかし早期に相続対策を実施することによって、2億円の評価額を4800万円以下とし、相続税をゼロにすることも不可能ではありません。

逆に何も対策しなければ自宅の土地・建物+αぐらいの財産でも4,800万円を超えて相続税が発生する場合もあります。

相続税対策はいろいろありますが、下記に一般的なものをご紹介いたします。

不動産活用

相続対策の最も代表的なものです。
土地・建物の相続税評価額は、市場で売買されている時価よりかなり安くなるのが一般的です。またアパート経営などで貸家にすることで更に評価額を下げることもできますし、毎月の収入確保にもつながります。
現在現金がなくても借入で購入すれば、相続税対策にはより効果的です。

しかし多額の資金を要しますので、将来の資金収支等を充分検討する必要がありますし、またご家族の将来のライフプランも考慮に入れて対策する必要があります。

生命保険活用

生命保険は500万円×法定相続人の数まで非課税となります。相続人が3人の場合は1,500万円まで非課税です。非課税限度額まで終身の死亡保険に加入することは効果の大きい対策となります。

また上記以外にも生命保険の有効な活用方法はあります。
ただし不必要な保険に加入することはありませんので、これもライフプラン等を考慮に入れて加入すれば、相続以外にも大きな効果が得られます。

生前贈与

年間110万円までの贈与は税金がかかりません。金額は少ないですが、毎年実施すれば大きな効果となります。

しかし無税と思って毎年贈与していたが、贈与の方法によっては税務署に否認されてしまい、非常に高額な贈与税を支払わなければいけない危険性もあります。
特に毎年実施する場合や、お子様の自宅購入のため贈与を考えている場合には、事前に税理士に相談した方がいいでしょう。

小規模宅地等の特例

これは相続税法の特例で、自宅等の土地は評価額が80%減額されます。5000万円の土地の場合、1000万円にまで評価額が減額されます。

これを適用するかどうかで相続税にかなりの差がでてきますが、適用するためには複雑な規定があります。他の対策とは違いお金が一切かからない対策のため、事前に税理士に相談して、特例の適用を受けられるようにしておきましょう。

2.納税資金対策

上記の相続税対策を実施しても、多額の財産がある場合には相続税額をゼロにすることはできません。納税資金に困らないようにする対策です。

相続税が多額にもかかわらず、相続財産に現金があまりない場合には重要となってきます。

現金の準備

相続税対策を実施しても、相続税が発生する場合は納税のための現金を準備しておく必要があります。
特に相続財産に不動産や自社株の占める割合が高い場合には重要な対策となってきます。

現金を準備するための有効な方法は、相続対策として有効な不動産活用と生命保険です。
不動産を活用する場合は、相続人が不動産管理会社を設立して不動産の管理を行えば、納税資金対策に加え、毎年の所得税対策にも有効となってきます。

延納・物納

どうしても相続税の資金を準備できない時は、相続税の延納又は物納となります。
いずれにしても不動産などを処分することになりますので、最も効果の大きい方法を検討する必要があります。

3.遺産分割対策

遺産分割争いを防ぐための対策です。現在は仲のよい兄弟でも、将来はどうなるかはわかりません。場合によっては一番重要となってきます。

相続財産は自宅一軒のみで、相続税がかからない人でもこの対策は必要となってくるのです。

遺産分割対策の必要性

遺産分割の争いはどこの家庭でも起きる可能性は充分あります。
現在は兄弟仲がよく、争いなど考えられなくても将来はわかりません。

80歳でお亡くなりになられたとしたら、そのお子様は50~60歳。またお孫さんで20~40歳ぐらいとなります。若い間は仲のいい兄弟でも、相続する時には配偶者がいますし、場合によってはお孫さんが権力を握っている可能性もあります。
そうなれば遺産分割争いが起こる可能性がより高くなります。

また相続税の申告期限までに遺産分割がまとまらなければ、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減等が受けられなくなり、多額の相続税が発生します。

残された相続人が争うことなど考えたくないものですから、この対策はできれば被相続人となられる方が中心となって考えて下さい。

分割の方法

分割の方法は自由です。しかし、事業をされている場合には、後継者が問題なく事業を承継できるように、事業用財産を承継する必要があります。

また特定の相続人に全ての財産を相続させようとしても、配偶者と子供には遺留分が認められていますので、これも考慮する必要があります。

遺言

遺言は上記の対策を実施するには必要不可欠のものです。遺言は法的に3種類の方法があります。法律のルールにのっとって遺言を作成しないと遺言自体が無効となります。

必要があれば弁護士・司法書士を紹介いたします。

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