日本の国民年金・厚生年金制度の保険料納付・給付について知り、年金の支払いと受取りの主な概要を理解しましょう。

年金制度の全体像 強制加入の公的年金・任意加入の私的年金

日本の公的年金制度は、国民年金を基礎とした2階建ての構造になっており、1階が国民年金、2階が厚生年金保険という構造です。

その他、任意加入の私的年金がありますが、ここでは主に強制加入の公的年金についてお伝えします。

国民年金(基礎年金)

国内に住所がある20歳以上60歳未満のすべての人が加入する年金制度で、強制加入被保険者となります。

60歳以上65歳未満の人で年金受給額を満額に近づけるため任意で加入することもでき、任意加入被保険者と呼ばれます。

強制加入被保険者については、以下の3種類に分類されます。

  • 第1号被保険者・・・20歳以上60歳未満の自営業者・学生・無職の人が加入。
  • 第2号被保険者・・・会社員・公務員など厚生年金保険に加入している人。年齢制限がなく、20歳未満でも会社員なら加入、老齢年金の受給権者となった場合は被保険者でなくなります。
  • 第3号被保険者・・・会社員・公務員の妻など、第2号被保険者に扶養されている配偶者で20歳以上60歳未満の人。

厚生年金保険

会社員や公務員が加入する年金制度で2階部分にあたり、1階部分の国民年金は第2号被保険者となります。

平成29年度時点の保険料

  • 第1号被保険者・・・国民年金保険料 月額16,490円
  • 第2号被保険者・・・厚生年金保険料 標準報酬月額・標準賞与額×18.30%
    ※事業主と従業員が半分ずつ負担する労使折半で保険料を支払う
  • 第3号被保険者・・・負担なし

保険料の納付期限

  • 原則・・・翌月末日
  • 例外・・・口座振替の場合は当月末月、6ヵ月・1年・2年前納の場合は保険料割引あり

※時効2年のため、滞納した場合2年分しか遡って支払いできないが、平成30年9月までは過去5年分の支払いが可能です。

第1号被保険者の保険料免除・猶予

職についていない学生や無職である第1号被保険者など、保険料を納付できない場合は免除または猶予される制度があります。

法定免除

障害年金を受給している人・生活保護を受けている人は、届出により全額が免除されます。

申請免除

失業などにより、所得が一定以下で支払いができない人は、申請して認められた場合に、全額または一部免除されます。

※全額、3/4、半額、1/4免除の4段階があります。

学生納付特例制度

第1号被保険者で、かつ、所得が一定以下の学生は、申請により、保険料の納付が猶予されます。

納付猶予制度

50歳未満の第1号被保険者で、本人・配偶者の所得が一定以下の人は、申請により、保険料の納付が猶予されます。

追納の注意点

免除・猶予を受けた期間について、あとから保険料を支払うことができる追納は10年以内なら認められます。

原則は2年以内の暫定措置のため、確認が必要です。

追納した方が良い理由は、免除・猶予期間があると年金を満額で受け取れないため、追納した方が年金額が高くなるからです。

3つの公的年金の給付

公的年金の給付については、老齢給付・障害給付・遺族給付の3つがあり、国民年金・厚生年金それぞれの加入状況に応じて、給付が異なります。

自営業者などの第1号被保険者・会社員の妻などの第3号被保険者

1階部分となる国民年金の老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金が給付されます。

会社員・公務員などの第2号被保険者

1階部分の国民年金と2階部分の厚生年金である老齢厚生年金・障害厚生年金・遺族厚生年金が給付されます。

年金の請求手続きをするには

公的年金の受給資格を得て、受給するには国に確認する裁定請求をし、年金給付を請求すると、受給開始となります。

支払いは、偶数月の15日に、前月までの2ヶ月分がまとめし支払われ、誕生月の翌月から死亡する月までの期間、支給されます。

年金支給の具体例

7月7日生まれの場合、受給権の発生は7月、支給開始は翌月8月スタート

支給日は10月15日に8月分・9月分の2ヶ月分が支払われ、12月15日に10月分・11月分の2ヶ月分が支払われます。

沢辺税理士事務所からのワンポイントアドバイス

自営業者で事業所得が低かった時でも、国民年金の全額または一部の免除を受けれることもあります。
事業がうまくいかず国民年金を納付するのが苦しい時は、免除が可能か確認してください。

※投稿時点の情報であり、現在の法律と変わっている可能性がございます。ご了承くださいませ。

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