不動産を保有するとかかる税金である固定資産税について、理解しましょう!

固定資産税とは?

不動産を保有している場合に、毎年かかってくる税金で、課税主体と納税義務者は以下のとおりです。

課税主体 不動産のある市町村が地方税として徴収
納税義務者 毎年1月1日、固定資産課税台帳において、所有者として登録されている者
課税標準 固定資産税評価額

※年の途中に売買があった場合、売主と買主において、契約で固定資産税の負担割合を所有する期間に応じて、按分して精算するのが一般的です

固定資産税の計算式 固定資産税 = 課税標準 × 1.4%

※標準税率は市町村によって異なります

課税標準の特例・税額軽減特例

住宅用地の特例と、新築住宅の税額軽減特例があり、内容は以下のとおりです。

住宅用地 課税標準の特例 小規模住宅用地(200m²以下の部分)課税標準が6分の1に
一般住宅用地(200m²超の部分)課税標準が3分の1に
※計算式における、課税標準が調整されます
新築住宅 税額軽減特例 一定の条件を満たした新築住宅は、3年または5年の間、120m²までの部分は、税額が2分の1に
※固定資産税の金額が半分に軽減されます

京都ミライズ税理士法人からのワンポイントアドバイス

住宅用地の課税標準の特例があるため、居住用で使用しているかどうかで、土地の固定資産税は大きく変わってきます。
また併用住宅の場合は、居住用の割合で変わってきます。

※投稿時点の情報であり、現在の法律と変わっている可能性がございます。ご了承くださいませ。

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