登録免許税とは?不動産登記の種類とかんたんな計算方法
不動産を登記するときにかかる税金である登録免許税について、理解しましょう!
登録免許税とは?
建物や土地を取得して、不動産登記をする際、課税される税金です。
不動産登記には、以下の3つの種類があります。
不動産登記 3つの種類
- 所有権保存登記・・・新築を建てたり、購入したとき、所有権を最初に登録する登記
- 所有権移転登記・・・不動産売買、相続など、所有権が移転したときにされる登記
- 抵当権設定登記・・・住宅ローン融資を行う金融機関などが抵当権を設定したときに行う登記
登録免許税の計算式
登録免許税 = 課税標準 × 税率
課税主体 | 国 |
納税義務者 | 不動産の登記をする人 ※売主・買主が連帯して納税義務者ですが、買主が負担する場合が多い |
課税標準 | 固定資産税評価額 ※抵当権設定登記は債権金額 |
個人住宅における税率の特例
登録免許税の原則の税率がありますが、個人が取得する住宅では、特例として、軽減税率が適用されます。
登記 | 原則 | 軽減税率 ※1. |
所有権保存登記 | 0.4% | 0.15% |
所有権移転登記 売買 | 2% | 0.3% ※2. |
所有権移転登記 相続 | 0.4% | なし |
所有権移転登記 贈与・遺贈 | 2% | なし |
抵当権設定登記 | 0.4% | 0.1% |
- ※1.軽減税率適用条件・・・個人が取得した住宅、床面積50m²以上、新築または取得後1年以内に登記する
- ※2.宅建業者によって、増改築された住宅を取得する場合、0.1%となります
京都ミライズ税理士法人からのワンポイントアドバイス
登録免許税は登記する時にかかります。
司法書士に登記を依頼する場合は、一般的に報酬と一緒に司法書士に支払うことになりますので、明細をご確認ください。
また不動産の名義を変更すると、不動産取得税と登録免許税がかかりますので、名義変更する時はご注意ください。
※投稿時点の情報であり、現在の法律と変わっている可能性がございます。ご了承くださいませ。