不動産を登記するときにかかる税金である登録免許税について、理解しましょう!

登録免許税とは?

建物や土地を取得して、不動産登記をする際、課税される税金です。

不動産登記には、以下の3つの種類があります。

不動産登記 3つの種類

  • 所有権保存登記・・・新築を建てたり、購入したとき、所有権を最初に登録する登記
  • 所有権移転登記・・・不動産売買、相続など、所有権が移転したときにされる登記
  • 抵当権設定登記・・・住宅ローン融資を行う金融機関などが抵当権を設定したときに行う登記

登録免許税の計算式

登録免許税 = 課税標準 × 税率

課税主体
納税義務者 不動産の登記をする人 ※売主・買主が連帯して納税義務者ですが、買主が負担する場合が多い
課税標準 固定資産税評価額 ※抵当権設定登記は債権金額

個人住宅における税率の特例

登録免許税の原則の税率がありますが、個人が取得する住宅では、特例として、軽減税率が適用されます。

登記 原則 軽減税率 ※1.
所有権保存登記 0.4% 0.15%
所有権移転登記 売買 2% 0.3% ※2.
所有権移転登記 相続 0.4% なし
所有権移転登記 贈与・遺贈 2% なし
抵当権設定登記 0.4% 0.1%
  • ※1.軽減税率適用条件・・・個人が取得した住宅、床面積50m²以上、新築または取得後1年以内に登記する
  • ※2.宅建業者によって、増改築された住宅を取得する場合、0.1%となります

京都ミライズ税理士法人からのワンポイントアドバイス

登録免許税は登記する時にかかります。

司法書士に登記を依頼する場合は、一般的に報酬と一緒に司法書士に支払うことになりますので、明細をご確認ください。
また不動産の名義を変更すると、不動産取得税と登録免許税がかかりますので、名義変更する時はご注意ください。

※投稿時点の情報であり、現在の法律と変わっている可能性がございます。ご了承くださいませ。

初回面談は無料!今すぐご相談!
私たち税理士が全力でサポート
あなたの悩みを解決いたします
075-468-8600
  • 初回面談無料 無料相談会
  • 実績 主な顧客層の内訳・業種
  • 税務情報を更新 スタッフブログ
  • パート募集 求人・採用情報

税理士サービス

    • 法人向け
    • 個人向け
    • 資産家向け
    • 起業家・創業者向け
075-468-8600
お問い合わせはこちら
© 2024 京都ミライズ税理士法人/京都市中京区の税理士事務所 . All rights reserved.
ホームページ制作 by