不動産に関わる法律である、農地法について、基本的なことを理解しましょう!

農地法とは?

農地や採草放牧地の取り扱いについて、定められた法律です。

耕作の目的に供される土地である農地などを守ることで、国内の農業生産の増大を図り、国内における食料の安定供給の確保を目的としています。

農地などを取引するという場合、以下の通り、許可が必要となります。

条文 取引 原則的な許可
農地法第3条 農地を農地のまま他人に転売する場合の権利移動 農業委員会
農地法第4条 農地を農地以外の土地にする場合の転用 都道府県知事
農地法第5条 農地を農地以外の土地にするため、権利を他人に移動する場合の転用目的の権利移動 都道府県知事

転用・転用目的の権利移動の場合

原則、都道府県知事の許可が必要です。市街化区域内にある農地については、事前に農業委員会に届け出をすると、都道府県知事の許可は不要となります。

京都ミライズ税理士法人からのワンポイントアドバイス

農地を別の用地として活用する場合には、農地法に基づき、許可や届出が必要となります。

※投稿時点の情報であり、現在の法律と変わっている可能性がございます。ご了承くださいませ。

初回面談は無料!今すぐご相談!
私たち税理士が全力でサポート
あなたの悩みを解決いたします
075-468-8600
  • 初回面談無料 無料相談会
  • 実績 主な顧客層の内訳・業種
  • 税務情報を更新 スタッフブログ
  • パート募集 求人・採用情報

税理士サービス

    • 法人向け
    • 個人向け
    • 資産家向け
    • 起業家・創業者向け
075-468-8600
お問い合わせはこちら
© 2024 京都ミライズ税理士法人/京都市中京区の税理士事務所 . All rights reserved.
ホームページ制作 by