労働者のための労災保険・雇用保険それぞれの制度の概要を理解しましょう。

労災保険とは

労働者が業務上または、自宅と勤務先を合理的な経路と方法で往復した場合の通勤途中に病気・怪我・障害・死亡した場合に対して給付される制度のこと。

通勤途中の注意点

出勤のための通勤時に寄り道をした場合、一般的には寄り道をして正規のルートに戻っても通勤とは認められません。

ですが、スーパーで買物をするなど、日常生活のための寄り道については正規ルートに戻れば通勤と認められます。

日常生活以外の習い事、スポーツ、遊びなどの寄り道の場合は通勤とは認められませんので注意が必要です。

業務災害・・・業務上の病気・怪我・障害・死亡など
通勤災害・・・通勤途中における病気・怪我・障害・死亡など

労災保険の概要

対象者 パート・日雇い・外国人労働者を含めた全ての労働者
※社長・役員は労災保険の対象外ですが、取締役と使用人を兼ねている兼務役員は労災保険の対象
※強制加入・・・1人以上の労働者を使用する事業所は必ず加入
保険料 事業の内容に応じて決められている保険料率を掛けて計算
※金額は全て事業主負担
給付内容 業務災害 通勤災害
病気・怪我 療養補償給付
休業補償給付
傷病補償年金
療養給付
休業給付
傷病年金
障害 障害補償給付 障害給付
介護 介護補償給付 介護給付
死亡 遺族補償給付 葬祭料 遺族給付
葬祭給付

給付の例
休業補償給付・休業給付・・・労働者が休業した場合、4日目から給付基礎日額の60%を支給

特別加入制度とは

原則、社長・役員・自営業者は労働者ではないので労災保険の適用の対象とはなりません。

中小事業主や労働者として保護することが必要であると思われる大工さんなど一人親方など、任意で加入できるのが特別加入制度です。

特別加入制度は、中小事業主など第一種、建設業の一人親方など第二種、海外派遣者など第三種の三種類に分類されます。

雇用保険とは

労働者が失業した場合、次の就労までの生活のために必要な給付を行ったり、再就職を支援する制度のこと。

雇用保険の概要

対象者 労働者
社長・役員・個人事業主、およびその家族は加入できない
保険料 業種によって異なる料率を掛けて、事業主と労働者が負担
※年度ごとに変わる雇用保険料率について詳しくは、厚生労働省のサイトをご覧ください
給付内容 基本手当(求職者給付)
就職促進給付
教育訓練給付
雇用継続給付

※平成29年1月1日以降、65歳以上の労働者であっても、雇用保険の適用対象となりました。

基本手当(求職者給付)

基本手当は一般的に失業手当・失業保険と言われるもので、働く意思・能力はあるが失業している状態にあるしt業者に対する給付です。

基本手当の給付額・給付日数

  • 給付額: 労働者が失業した倍、離職前の6ヵ月間の賃金日額(6ヵ月間の賃金総額÷180日)の45〜80%を支給。
  • 給付日数: 自己都合・倒産解雇など失業理由、年齢、被保険者期間により異なります。自己都合の場合は90〜150日、倒産解雇など会社都合の場合は90〜330日となります。

受給要件

離職前2年間、被保険者期間が通算12ヵ月以上あることが要件で、倒産など会社都合の場合は、離職前1年間、被保険者期間が通算6ヵ月以上あれば受給できます。

待機期間・給付制限

給付を受ける場合、居住するハローワークに前職の職場から受け取る離職票を提出して、次の仕事のための求職申込みをします。

待機期間とは・・・求職の申し込みをした日から支給されない7日間の期間を指します。

給付制限とは・・・離職理由が自己都合の場合、待機期間である7日に加えて、3ヶ月間支給されません。会社都合の場合は、給付制限の期間はありません。

就職促進給付

再就職促進・支援を目的とした給付であり、基本手当受給者が再就職した場合やパートタイマーとして就業した場合に支給され、それぞれ再就職手当就業手当と呼ばれます。

教育訓練給付

労働者がスキルアップのため、自己負担で厚生労働大臣が指定する講座を受講・修了した場合、一部の費用が私有される制度で以下の2つに分かれます。

1.一般教育訓練給付

対象 雇用保険被保険者期間が3年以上(初の受給の場合1年以上)で、厚生労働大臣指定の教育訓練を受講・修了した場合
給付額 受講料の20%程度(上限10万円)

2.専門実践教育訓練給付

対象 雇用保険被保険者期間が10年以上(初の受給の場合2年以上)で、厚生労働大臣指定の専門的・実践的な教育訓練を受講・修了した場合
給付額 受講料の40%程度(上限は年間32万円、給付期間は2〜3年)
資格取得のあと、就職につながれば+20%

【平成30年度までの暫定措置】教育訓練支援給付金

対象 2.専門実践教育訓練給付を受給でき、かつ45歳未満の離職者
給付額 基本手当相当額の半額が支給

雇用継続給付

高齢者、育児・介護をしている人に給付をし、継続的な雇用を促す制度です。雇用継続給付は以下の3つの給付があります。

1.高年齢雇用継続給付

対象・給付額: 被保険者期間5年以上、60以上65歳未満、60歳到達時の75%未満の賃金で働いている場合、最大15%相当が支給

2.育児休業給付

対象・給付額: 満1歳〜1歳6ヵ月未満の子どもを養育するため、育児休業を取得した場合、休業前の50%が支給(休業開始後6ヶ月は、67%相当)

3.介護休業給付

対象: 家族を介護するために休業した場合、一定の条件を満たしたときに支給

沢辺税理士事務所からのワンポイントアドバイス

労災保険は1人でも採用すれば事業所は必ず加入する必要があります。

雇用保険は1週間の労働時間が20時間以上などの条件に該当すれば加入する必要があります。
特にパートを採用する場合は、雇用保険の加入に該当するか確認してください。

※投稿時点の情報であり、現在の法律と変わっている可能性がございます。ご了承くださいませ。

初回面談は無料!今すぐご相談!
私たち税理士が全力でサポート
あなたの悩みを解決いたします
075-468-8600
  • 初回面談無料 無料相談会
  • 実績 主な顧客層の内訳・業種
  • 税務情報を更新 スタッフブログ
  • パート募集 求人・採用情報

税理士サービス

    • 法人向け
    • 個人向け
    • 資産家向け
    • 起業家・創業者向け
075-468-8600
お問い合わせはこちら
© 2024 京都ミライズ税理士法人/京都市中京区の税理士事務所 . All rights reserved.
ホームページ制作 by