【不動産に関わる法律】都市計画法とは?
不動産に関わる法律である、都市計画法について、基本的なことを理解しましょう!
都市計画法とは?
計画的な街づくりを行う法律で、都市の健全な発展等を目的としています。
都市計画区域とは?
計画的に街づくりを行う必要がある地域を指し、それぞれ市街化区域、市街化調整区域、非線引区域に分かれます。
- 市街化調整区域・・・市街化区域と市街化調整区域を合わせて線引区域と言います。
- 非線引区域・・・それ以外の区域を指します。
市街化区域においては、建物の用途・容積・形態についての制限を定める用途地域が定められています。
線引区域 | 市街化区域・・・住居系・商業系・工業系にわかれ、既に市街化している区域。これから10年以内に優先的・計画的に市街化を予定している地域 市街化調整区域・・・市街化を抑制する区域 |
非線引区域 | 市街化区域・市街化調整区域でない区域 |
開発許可制度とは?
建築物の建築、特定工作物の建設のために土地の区画形質を変更するなど、開発行為を行う場合、都道府県知事の許可が必要です。
都道府県知事の許可を必要とする規模は、以下のとおりです。
線引区域 | 市街化区域・・・1000平方メートル以上の開発行為は許可が必要 市街化調整区域・・・規模に関わらず許可が必要 |
非線引区域 | 3000平方メートル以上の開発行為は許可が必要 |
京都ミライズ税理士法人からのワンポイントアドバイス
市街化調整区域では、建物建築に制限がかかりますので、基本的に土地の評価額は低くなります。
※投稿時点の情報であり、現在の法律と変わっている可能性がございます。ご了承くださいませ。