不動産に関わる法律である、都市計画法について、基本的なことを理解しましょう!

都市計画法とは?

計画的な街づくりを行う法律で、都市の健全な発展等を目的としています。

都市計画区域とは?

計画的に街づくりを行う必要がある地域を指し、それぞれ市街化区域、市街化調整区域、非線引区域に分かれます。

  • 市街化調整区域・・・市街化区域と市街化調整区域を合わせて線引区域と言います。
  • 非線引区域・・・それ以外の区域を指します。

市街化区域においては、建物の用途・容積・形態についての制限を定める用途地域が定められています。

線引区域 市街化区域・・・住居系・商業系・工業系にわかれ、既に市街化している区域。これから10年以内に優先的・計画的に市街化を予定している地域
市街化調整区域・・・市街化を抑制する区域
非線引区域 市街化区域・市街化調整区域でない区域

開発許可制度とは?

建築物の建築、特定工作物の建設のために土地の区画形質を変更するなど、開発行為を行う場合、都道府県知事の許可が必要です。

都道府県知事の許可を必要とする規模は、以下のとおりです。

線引区域 市街化区域・・・1000平方メートル以上の開発行為は許可が必要
市街化調整区域・・・規模に関わらず許可が必要
非線引区域 3000平方メートル以上の開発行為は許可が必要

京都ミライズ税理士法人からのワンポイントアドバイス

市街化調整区域では、建物建築に制限がかかりますので、基本的に土地の評価額は低くなります。

※投稿時点の情報であり、現在の法律と変わっている可能性がございます。ご了承くださいませ。

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