不動産登記簿の構成(表題部・権利部)と登記の効力
不動産登記について、登記簿の構成はどのようになっているのか、登記の効力はどこまでなのか、理解しておきましょう!
不動産登記をするには?閲覧するには?
不動産を持っている方は、自身の所有地や所有者の権利などを登記簿に記載し、公示します。
それが不動産登記記録、登記簿と呼ばれ、登記所である法務局にオンラインまたは書面申請をして、登記をおこないます。
登記された登記簿の閲覧については、手続きをすれば、誰でも見ることが可能です。
不動産登記簿 表題部・権利部の構成
不動産の登記簿は表示に関する登記である表題部、権利に関する登記である権利部の2つで構成されています。
権利部については、さらに、甲区・乙区にそれぞれ区分されます。
表示に関する登記 表題部
以下のように不動産(土地・建物)の所在地・面積・構造などが記載されています。
- 土地 所在・地番・地目(宅地・田畑など)・地積
- 建物 所在・地番・家屋番号・種類(居宅・店舗など)・構造(木造・鉄骨など)・床面積
権利に関する登記 権利部
甲区 | 所有権の保存・移転・差し押さえ・仮処分など、所有権に関する事項が記載されています。 |
乙区 | 抵当権・先取特権・貸借権など、所有権以外の権利に関する事項が記載されています。 |
不動産登記の効力(対抗力・公信力)
所有している不動産の登記をしておくことで、第三者に対して、自身がその不動産の権利者であることを対抗できます。
ですが、登記には公信力がなく、偽りの不動産登記を信頼して取引された場合、取引した人が必ず法的に保護されるというわけではありません。
対抗力がある | 第三者に対して、この不動産の権利者は自分であることを主張できます。 |
公信力はない | 登記事項が真実の内容であるというわけではないため、偽りの登記を信じて損害を受けた側は、法的に保護されるわけではない。 |
仮登記とは?その効力は?
不動産の本登記まで時間を要する場合など、本登記のために、まずは仮登記をして、登記の順位を保全することが可能です。
※仮登記の場合は、第三者に対して、自身がその不動産の権利者であると主張できる『対抗力』はありません。
京都ミライズ税理士法人からのワンポイントアドバイス
登記簿の内容は、誰でも見ることは可能です。
また、2024年4月1日から相続登記が義務化されます。
※投稿時点の情報であり、現在の法律と変わっている可能性がございます。ご了承くださいませ。