小規模宅地等の評価減の特例/その他の財産(株式・ゴルフ会員権など)の評価
小規模宅地等の評価減の特例と宅地以外の財産についての評価・計算式についても把握しておきましょう!
小規模宅地等の評価減の特例とは?
被相続人の居住用、または事業用の宅地に高額な相続税が課された場合、その宅地を相続する人は、税金が高額なので、居住・事業引き継ぎができないこともあります。
そこで、一定の要件を満たした宅地であれば、以下のように通常の評価額から一定割合の評価減を受けることができ、その制度のことを『小規模宅地等の評価減の特例』といいます。
区分 | 限度面積 | 減額割合 |
【居住用】 特定居住用宅地など |
330m² | 80% |
【事業用】 特定事業用宅地など |
400m² | 80% |
【事業用】 特定事業用宅地など |
200m² | 50% |
- 特例を利用して相続税が0円になる場合であっても、申告書の提出が必要です
- 贈与税には適用されず、相続税のみの特例です
- 特定居住用宅地と特定事業用宅地が併用の場合は、合計した730m²まで適用が可能です
株式・ゴルフ会員権など、その他の財産の評価は?
家屋の評価の計算式
自用家屋の評価額 = 固定資産税評価額 × 1.0
貸家の評価額 = 固定資産税評価額 × (1 ー 借家権割合 × 賃貸割合)
株式の評価【上場株式の場合】
上場株式の場合は、以下の中で、最も低い金額の評価となります。
- 1.相続開始時の終値
- 2.課税時期が属する月の毎日の終値の平均
- 3.課税時期が属する月の前月の毎日の終値の平均
- 4.課税時期が属する月の前々月の毎日の終値の平均
株式の評価【非上場株式の場合】
取引相場のない、非上場株式の場合は、以下の3つの評価方法があります。
類似業種比準方式 | 上場している類似業種起業の株価をもとに、配当・利益・純資産の要素を加えて評価額を算定する |
純資産価額方式 | 会社の純資産額を時価で評価し、発行済株式数で割り、1株あたりの評価額を算定する |
配当還元方式 | 会社の直前2週間の配当金額をもとに、評価額を算定する |
ゴルフ会員権の評価の計算式
評価額 = 通常の取引価額 × 70%
生命保険契約に関する権利の評価の計算式
評価額 = 解約返戻金相当額
※相続開始時に、保険事故が発生していない契約の場合
定期預金の評価の計算式
評価額 = 預金残高 + (既経過利息 ー 源泉徴収税額)
京都ミライズ税理士法人からのワンポイントアドバイス
小規模宅地の特例を適用する場合で、複数の物件を所有している場合はどの物件を選択するかによって減税額が大きく変わってきます。
それぞれ相続税を計算して適用する物件を決定しましょう。
※投稿時点の情報であり、現在の法律と変わっている可能性がございます。ご了承くださいませ。