財産の中でも特に、宅地について、どのような評価がされるのか、2つの評価方法を理解しましょう!

財産の評価の仕方は?

相続や贈与によって、財産を取得した場合、その価額については、原則、時価評価となります。

宅地とは?

一般的に、建物の敷地として用いる土地を指します。

また、その宅地は利用単位である一画地ごとに評価され、その評価方法には、路線価方式・倍率方式の2種類があります。

路線価方式とは?

市街地にある宅地の評価方法で、宅地が面している道路ごと、1平方メートルあたりの路線価に、宅地の面積である地積をかけて、評価額を計算します。計算式は以下のとおりです。

評価額 = 路線価 × 地積

倍率方式とは?

市街地以外における、路線価が定められていない農村・郊外にある宅地の評価方法で、宅地の固定資産税評価額に、国税局長が定める割合をかけて、評価額を計算します。

自用地・借地権・貸宅地・貸家建付地の分類と評価

宅地は、以下の4つに分類され、それぞれ評価額の計算方法が異なります。

自用地 土地の所有者が自分のために使用している土地を指し、宅地の形状はさまざまで、路線価方式で評価する場合、以下の計算式で補正します。
評価額 = 路線価 × 奥行価格補正率 × 地積
借地権 他人の土地に自宅を建てている場合、土地を借りている権利は借地権といい(土地を借りた側)、以下の計算式で評価します。
評価額 = 自用地評価額 × 借地権割合
貸宅地 自分の土地に他人が自宅を建てている場合、貸している土地を貸宅地といい(土地を貸した側)、以下の計算式で評価します。
評価額 = 自用地評価額 × (1 − 借地権割合)
貸家建付地 自分の土地にアパートなどを建てて、他人に貸している場合、貸家建付地といい、以下の計算式で評価します。
評価額 = 自用地評価額 × (1 − 借地権割合 × 借家権割合 × 賃貸割合)

※注意点 貸宅地については、借地権が土地を借りた側からみたものに対して、貸宅地は土地を貸した側からみたもののため、自用地評価額 × (1 − 借地権割合)となります。

京都ミライズ税理士法人からのワンポイントアドバイス

路線価がある道路は、全て国税庁のホームページに掲載されています。
路線価×地積で土地の簡易評価は可能です。

尚、路線価での評価額と固定資産税評価額では、金額が異なります。

※投稿時点の情報であり、現在の法律と変わっている可能性がございます。ご了承くださいませ。

初回面談は無料!今すぐご相談!
私たち税理士が全力でサポート
あなたの悩みを解決いたします
075-468-8600
  • 初回面談無料 無料相談会
  • 実績 主な顧客層の内訳・業種
  • 税務情報を更新 スタッフブログ
  • パート募集 求人・採用情報

税理士サービス

    • 法人向け
    • 個人向け
    • 資産家向け
    • 起業家・創業者向け
075-468-8600
お問い合わせはこちら
© 2024 京都ミライズ税理士法人/京都市中京区の税理士事務所 . All rights reserved.
ホームページ制作 by