相続分とは?相続人が選択できる相続の承認と放棄
遺産相続割合を示す相続分と相続の承認と放棄について、理解しておきましょう!
相続分とは?
複数の相続人がいる場合、おのおのの相続人が遺産を相続する割合を指します。
相続分は、以下の指定相続分と法定相続分の2つに分かれます。
指定相続分とは?
被相続人は、遺言にて相続人の相続分を指定することができ、その相続分を指定相続分といい、次にご説明する法定相続分よりも優先されます。
法定相続分とは?
民法で定められた相続分のことを指し、同じ順位に複数の相続人がいる場合は、相続分を均分します。
法定相続分は、以下の4つのパターンがあります。
1.相続人が配偶者のみの場合 | 配偶者が全て相続 |
2.相続人が配偶者・子の場合 | 配偶者2分の1 常に相続人となります 残り2分の1 子の数で割ります |
3.相続人が配偶者・直系尊属の場合 | 配偶者3分の2 常に相続人となります 直系尊属3分の1 被相続人の父・母 |
4.相続人が配偶者・兄弟姉妹の場合 | 配偶者4分の3 常に相続人となります 4分の1 兄弟姉妹の数で割ります |
配偶者は常に相続人となりますが、配偶者がいない場合、各順位の相続人の中で、均分相続します。
相続の承認と放棄とは?
相続人は、被相続人から引き継ぐ財産を相続するのか、しないのか、選択することができます。
プラスの財産がある場合は相続を承認し、マイナスの財産である借金や負債が多い場合は、放棄することができます。
単純承認とは?
被相続人の資産・負債を全て承継することを指し、民法においては、この単純承認が原則となります。
相続人の開始があったことを知った日から3ヵ月以内に、限定承認や放棄を行わない場合、単純承認したものとみなされますので、ご注意ください。
限定承認とは?
被相続人のプラスの財産である資産の範囲内において、マイナスの財産である負債も承認することを指します。
限定承認する場合、相続の開始があったことを知った日から3ヵ月以内に、相続人全員で家庭裁判所に申し出る必要があります。
放棄とは?
被相続人の資産・負債を含めて財産を全て承認することを指します。
放棄をする場合、相続があったことを知った日から3ヵ月以内に、家庭裁判所に申し出る必要があります。
※放棄においては、相続人全員でおこなう必要はありません。
京都ミライズ税理士法人からのワンポイントアドバイス
相続放棄や限定承認をする場合は、相続があったことを知った日から3ヵ月以内に申し出る必要があります。
これは相続税の申告期限10ヵ月に比べると、期日が早いため注意が必要です。
※投稿時点の情報であり、現在の法律と変わっている可能性がございます。ご了承くださいませ。