遺産相続割合を示す相続分と相続の承認と放棄について、理解しておきましょう!

相続分とは?

複数の相続人がいる場合、おのおのの相続人が遺産を相続する割合を指します。

相続分は、以下の指定相続分と法定相続分の2つに分かれます。

指定相続分とは?

被相続人は、遺言にて相続人の相続分を指定することができ、その相続分を指定相続分といい、次にご説明する法定相続分よりも優先されます。

法定相続分とは?

民法で定められた相続分のことを指し、同じ順位に複数の相続人がいる場合は、相続分を均分します。

法定相続分は、以下の4つのパターンがあります。

1.相続人が配偶者のみの場合 配偶者が全て相続
2.相続人が配偶者・子の場合 配偶者2分の1  常に相続人となります
残り2分の1 子の数で割ります
3.相続人が配偶者・直系尊属の場合 配偶者3分の2  常に相続人となります
直系尊属3分の1 被相続人の父・母
4.相続人が配偶者・兄弟姉妹の場合 配偶者4分の3  常に相続人となります
4分の1 兄弟姉妹の数で割ります

配偶者は常に相続人となりますが、配偶者がいない場合、各順位の相続人の中で、均分相続します。

相続の承認と放棄とは?

相続人は、被相続人から引き継ぐ財産を相続するのか、しないのか、選択することができます。

プラスの財産がある場合は相続を承認し、マイナスの財産である借金や負債が多い場合は、放棄することができます。

単純承認とは?

被相続人の資産・負債を全て承継することを指し、民法においては、この単純承認が原則となります。

相続人の開始があったことを知った日から3ヵ月以内に、限定承認や放棄を行わない場合、単純承認したものとみなされますので、ご注意ください。

限定承認とは?

被相続人のプラスの財産である資産の範囲内において、マイナスの財産である負債も承認することを指します。

限定承認する場合、相続の開始があったことを知った日から3ヵ月以内に、相続人全員で家庭裁判所に申し出る必要があります。

放棄とは?

被相続人の資産・負債を含めて財産を全て承認することを指します。

放棄をする場合、相続があったことを知った日から3ヵ月以内に、家庭裁判所に申し出る必要があります。

※放棄においては、相続人全員でおこなう必要はありません。

京都ミライズ税理士法人からのワンポイントアドバイス

相続放棄や限定承認をする場合は、相続があったことを知った日から3ヵ月以内に申し出る必要があります。

これは相続税の申告期限10ヵ月に比べると、期日が早いため注意が必要です。

※投稿時点の情報であり、現在の法律と変わっている可能性がございます。ご了承くださいませ。

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