相続についての基本的なことを知って、民法上の規定を含めて理解しておきましょう!

相続とは?

被相続人と呼ばれる死亡した人の財産(資産・負債)を、残された遺族を相続人として、承継することを指します。

相続人が承継する財産に含まれるものとして、現金・預金・株式などの金融資産、土地・建物・貴金属などの実物資産だけでなく、借入金などの負債も含まれますので、ご注意ください。

民法で規定される相続人とは?

民法では、法定相続人として、相続人の範囲を亡くなった被相続人の配偶者と一定のつながりのある血族に限って規定されています。

法定相続人の範囲と順序は以下のとおりです。

法定相続人の範囲・順序

死亡した被相続人の配偶者は常に相続人となり、一定の血族関係にある血族相続人には、それぞれ相続の優先順位があります。

配偶者 常に相続人となる
第一順位
第二順位 父母・祖父母などの直系尊属
第三順位 兄弟姉妹
  • 子供がいない場合は父母が相続人となるなど、優先順位の高い血族相続人がいない場合には、下位の者が相続人となります
  • 配偶者は常に相続人となり、血族相続人と同順位で相続人となるので、配偶者と子は同順位の相続人となります

実子・養子・非嫡出子・胎児を含む子の種類

血の繋がりのある実子だけでなく、養子縁組により子となった養子や非嫡出子、胎児を含んで、子と規定されています。

規定上は、実子だけでなく、養子や正式な婚姻関係にない人との間に生まれた子である非嫡出子であっても同順位とされます。

養子 普通養子・・・実父母との親子関係を残したまま、養父母との親子関係をつくる縁組で、養子にとっては、実父母・養父母どっちも相続人となり得ます
特別養子・・・実父母との親子関係を絶ち、養父母との親子関係のみをつくる縁組で、養子にとっては、養父母のみの相続人となります
非嫡出子 正式な婚姻関係にない人との間に生まれた子であるが、実子と同順位とされます
※ただし、亡くなった被相続人が男性の場合は、非嫡出子の認知が必要です
胎児 被相続人の死亡時に妻のお腹にいる胎児であっても、生まれたものとして相続人となりますが、死産してしまった場合は相続人とはなりません

相続人になれない人とはどんな人?

以上で出てきた相続人にあてはまっていても、相続人とはなれない人は以下のとおりです。

  • 相続する前に、相続人が死亡してしまっている場合
  • 脅迫などで被相続人に遺言状を書かせるなど、欠格事由に該当する場合
  • 著しい非行があり、被相続人が家庭裁判所に申し立て、相続権をなくすよう排除された場合
  • 相続人が『相続しない』と相続をすべて放棄した場合

代襲相続とは?

相続の開始時、相続人が上記の『相続人になれない人』に該当し、相続権がなくなっている場合、被相続人にとっての孫・甥・姪が相続人に代わって相続することを指します。

代襲相続する場合の例として、以下のような場合があります。

  • 直系卑属である子が亡くなっている場合、孫が代襲相続するなど、再代襲・再々代襲があります
  • 兄弟姉妹が既に死亡している場合、兄弟姉妹の子である甥・姪は代襲相続されるが、甥・姪の子は代襲相続できません
  • 直系尊属である祖父・祖母については、代襲相続は生じません

直系卑属・・・血のつながりのある子、孫など被相続人にとっての下の世代のこと
直系尊属・・・血のつながりのある父母、祖父母など被相続人にとっての上の世代のこと

京都ミライズ税理士法人からのワンポイントアドバイス

財産を相続できる人は、遺言などを除き、基本的に民法で規定されている法定相続人となります。

※投稿時点の情報であり、現在の法律と変わっている可能性がございます。ご了承くださいませ。

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