確定申告とは何か、源泉徴収票はどんなものか、所得税の計算と納付について、理解しましょう!

確定申告とは?

納税者自身が所得税額を計算して申告し、所得税を納付することを指します。

基本的には1月1日〜12月31日までの所得をもとに所得税額を計算して、翌年の2月16日〜3月15日までの間に申告します。

一般的な確定申告期間 翌年2月16日〜3月15日まで
申告の方法 書類に手書きで記入、または、パソコンで入力後プリントアウトして税務署に直接提出・郵送による提出
インターネットで提出するe-Taxなど

会社員など給与所得者で確定申告をする場合

会社員などの従業員であれば、通常は給与から所得税が源泉徴収され、税金が差し引かれて、12月または1月に年末調整が会社で行われて所得税額が清算されます。

そのため、確定申告をする必要がなく、所得税の申告・納付という手続きを意識していない場合もありますが、会社員などの給与所得者であっても、以下のような場合は確定申告が必要です。

  • 給与所得控除前の金額である収入金額が2,000万円を超える場合
  • 給与所得・退職所得以外の所得が副業などにより、20万円を超える場合
  • 2箇所以上の勤務先から給料を受け取っている場合
  • 初年度のみですが、住宅ローン控除の適用を受ける場合
  • 雑損控除・医療費控除・寄付金控除などの適用を受ける場合
  • 配当控除の適用を受ける場合

準確定申告とは?

納税者が死亡した場合における、相続人である遺族が死亡した当人の所得について確定申告を行うことを指します。

このような準確定申告の場合の申告期間は、相続のあったことを知った日の翌日から4カ月以内とされています。

源泉徴収とは?

会社など給与を支払う側が、給与を支払う際、従業員の所得税を計算し、計算した所得税額を給与から差し引き天引きすることを指します。

年末調整とは?

給与所得から毎月、源泉徴収により、所得税を差し引いていきますが、年末の12月、または1月に会社が従業員である本人に代わって清算を行うことを指します。

給与所得者の源泉徴収票とは?

給与を支払う会社は、支払いを受け取る従業員・会社員に対し、1年間に源泉徴収により差し引いた所得税が記載されている書類を発行します。それを源泉徴収票といいます。

源泉徴収票の見方

年末調整後に受け取る源泉徴収票をご確認いただき、以下をチェックしてください。

  • 支払金額・・・1年間の給与総額
  • 給与所得控除後の金額・・・給与所得 − 給与所得控除額 ※1参照
  • 所得控除の額の合計額・・・基礎控除、特定扶養控除、社会保険料控除、生命保険控除、地震保険控除などの合計額
  • 課税所得金額 = 給与所得控除後の額 − 所得控除の額の合計額 ※千円未満は切り捨て
  • 源泉所得税額・・・所得税の速算表による計算 ※2参照 ※100円未満は切り捨て
  • マイナンバーの記載・・・税務署提出用の源泉徴収票は、マイナンバーが記載されます。

※1 給与所得控除額 令和2年分以降

給与の収入額 給与所得控除額
180万円以下 収入額×40%-10万円【最低55万円】
180万円超 360万円以下 収入額×30%+8万円
360万円超 660万円以下 収入額×20%+44万円
660万円超 850万円以下 収入額×10%+110万円
850万円超 195万円

※2 所得税の速算表

課税所得金額(A) 税額
195万円以下 (A)×5%
195万円超 330万円以下 (A)×10% − 97,500円
330万円超 695万円以下 (A)×20% − 427,500円
695万円超 900万円以下 (A)×23% − 636,000円
900万円超 1,800万円以下 (A)×33% − 1,536,000円
1,800万円超 4,000万円以下 (A)×40% − 2,796,000円
4,000万円超 (A)×45% − 4,796,000円

京都ミライズ税理士法人からのワンポイントアドバイス

令和2年分より給与所得控除の金額が改正となります。

特に給与収入850万円以上の方は増税となりますが、子育て・介護世帯等は現状維持となります。

該当する方は年末調整・確定申告の時に注意してください。

※投稿時点の情報であり、現在の法律と変わっている可能性がございます。ご了承くださいませ。

初回面談は無料!今すぐご相談!
私たち税理士が全力でサポート
あなたの悩みを解決いたします
075-468-8600
  • 初回面談無料 無料相談会
  • 実績 主な顧客層の内訳・業種
  • 税務情報を更新 スタッフブログ
  • パート募集 求人・採用情報

税理士サービス

    • 法人向け
    • 個人向け
    • 資産家向け
    • 起業家・創業者向け
075-468-8600
お問い合わせはこちら
© 2024 京都ミライズ税理士法人/京都市中京区の税理士事務所 . All rights reserved.
ホームページ制作 by