基礎控除をはじめとする14種類の所得控除の要件と金額など、さらに詳しくご紹介します!

基礎控除

基礎控除については、条件は特になく、誰でも適用されます。

要件

すべての方に適用

控除額

38万

配偶者控除

要件に該当する控除対象配偶者がいる場合、適用されます。

要件

・納税者と生計を一にする青色事業専従者・事業専従者以外の配偶者
・納税者本人の所得が1000万以下、かつ、配偶者の所得が38万超123万以下の場合

控除額

38万
※納税者本人及び配偶者の所得金額に応じて、段階的に控除

配偶者特別控除

配偶者控除の対象にならない場合であっても、以下の要件を満たせば、配偶者特別控除が受けられます。

要件

・納税者と生計を一にする青色事業専従者・事業専従者以外の配偶者
・納税者本人の所得が1000万以下、かつ、配偶者の所得が38万超76万未満の場合

控除額

最高38万
※配偶者の所得金額に応じて、段階的に控除

扶養控除

以下の要件に該当する扶養親族がいる場合に、控除を受けられます。

要件

・納税者と生計を一にする青色事業専従者・事業専従者を除く配偶者以外の親族
・親族の合計所得38万以下を満たす扶養親族がいる場合(年収103万円以下)

※控除対象親族・・・扶養親族、かつ、16歳以上
※特定扶養親族・・・扶養親族、かつ、19歳以上23歳未満
※老人扶養親族・・・扶養親族、かつ、70歳以上

控除額

38万
※特定扶養親族は63万、老人扶養親族は58万(同居の場合)または48万(同居でない場合)

障害者控除

納税者本人が障害者である場合、または、控除対象配偶者や扶養親族が障害者である場合に適用されます。

要件

納税者が障害者、配偶者または扶養親族が障害者の場合

控除額

一般障害者 27万
※特別障害者の場合、40万(障害等級1級・2級)または75万(同居特別障害者)

寡婦(寡夫)控除

夫と死別、離婚後に婚姻していない人または未婚のひとり親が寡婦(寡夫)となった場合に適用されます。

要件

納税者が寡婦(寡夫)の場合

控除額

27万
※一定の場合、35万

勤労学生控除

納税者本人が合計所得金額65万以下である勤労学生であれば、適用されます。

要件

納税者が勤労学生の場合

控除額

27万

社会保険料控除

納税者本人、または生計を一にする配偶者、その他の親族の社会保険料を支払った場合に適用されます。

社会保険料は、国民健康保険・健康保険・国民年金・厚生年金・介護保険・国民年金基金・厚生年金基金の掛金などが該当します。

要件

保険料を支払った場合

控除額

支出した金額全額

生命保険料控除

一般の生命保険料、個人年金保険料、介護医療保険料などを支払った場合に、各控除額を適用します。

要件

保険料を支払った場合

控除額

最高12万

所得税 住民税
一般の生命保険料控除 最高4万 最高2.8万
個人年金保険料控除 最高4万 最高2.8万
介護医療保険料控除 最高4万 最高2.8万
合計限度額 最高12万 最高7万

地震保険料控除

居住用の家屋や生活用動産について、地震保険料を支払った場合に適用されます。

要件

保険料を支払った場合

控除額

保険料の全額 ※最高5万

小規模企業共済等掛金控除

小規模企業共済の掛金、または、確定拠出年金の掛金を支払った場合に適用されます。

要件

掛金を支払った場合

控除額

支出した金額 全額

医療費控除

納税者本人、または生計を一にする配偶者、その他の親族の医療費を支払った場合に適用することができます。

要件

医療費が一定金額を超えた場合

控除額

支出した金額 ー 保険金などの金額(健康保険・生命保険の給付金) ー 10万(総所得金額200万未満の場合、総所得金額×5%)

※控除額の上限200万

添付書類・医療費控除の対象外

医療費控除を受けるには、確定申告をおこない、医療費の明細書を全て添付する必要があります。

控除の対象とならないものは以下のとおりです。

  • 健康増進のための医薬品
  • 健康食品の費用
  • 通院のためにかかる自家用車のガソリン代や必要以上のタクシー代など交通費
  • 入院時の身の回りのもの
  • 近視や乱視によるコンタクトレンズや眼鏡の費用
  • 美容整形をおこなった場合の費用

実際に支払った年の医療費が対象となります。

一般的な診療・治療費、薬代、鍼灸師の施術代、出産費、人間ドックなどの費用が対象となりますので、10万円を超えた場合は控除が可能かご検討ください。

雑損控除

納税者本人、または生計を一にする配偶者、その他の親族が保有する住宅・家財道具・生活に必要な現金などが、災害などで損失が出た場合に適用されます。

要件

災害などで損害を被った場合

控除額

1.損失額 ー 課税標準 × 10%
2.災害関連支出金額 ー 5万
※どちらか高い方の金額が控除

※損失が生じた年の控除しきれなかった金額があれば、翌年以降3年間、繰り越しが可能です。

寄付金控除

国・地方公共団体に対する寄付金や公益法人などへの寄付金を支払った場合に適用されます。

要件

団体などに寄付をした場合

控除額

支出寄付金 ー 2000円

京都ミライズ税理士法人からのワンポイントアドバイス

寡婦(寡夫)控除は令和2年度の税制改正により、未婚のひとり親にも適用できるようになりました。

※投稿時点の情報であり、現在の法律と変わっている可能性がございます。ご了承くださいませ。

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