10種類に分かれている所得について、山林所得・譲渡所得、それぞれの所得金額の計算方法と課税方法を知っておきましょう!

山林所得とは?

所有期間が5年を超える山林を伐採し売却、または立木のまま売却することで得られる所得を指します。

山林所得の計算式 山林所得 = 収入 ー 必要経費 ー 特別控除(最高50万) ー 青色申告特別控除

山林所得の課税方法

他の所得と合算せず税額計算を行う分離課税で、確定申告が必要です。

譲渡所得とは?

建物・土地・株・公社債・公社債投資信託・ゴルフ会員権・骨董品・書や絵画など、資産を売却したり譲渡することで得られる所得を指します。

資産譲渡の場合、以下の所得は非課税となります。

非課税 家具・車・服など生活用動産を譲渡したことによる所得(1個30万以上の高額な宝石などの譲渡所得は課税)
国・地方公共団体に財産を寄付した場合の所得

※注意点 商売における資産の売却などの所得は事業所得となり、山林の売却の場合は山林所得となります。

譲渡所得の計算式 資産・所有期間によって異なります

【総合課税】建物・土地・株以外の資産譲渡 所有期間5年以内 総合短期譲渡所得【収入 ー (取得費+譲渡費用) ー 特別控除(短期長期合算、最高50万)】
所有期間5年超 総合長期譲渡所得【収入 ー (取得費+譲渡費用) ー 特別控除(短期長期合算、最高50万)】
【分離課税】建物・土地の譲渡 譲渡した年の1月1日時点の所有期間5年以内 分離短期譲渡所得【収入 ー (取得費+譲渡費用)】
譲渡した年の1月1日時点の所有期間5年超 分離長期譲渡所得【収入 ー (取得費+譲渡費用)】
【分離課税】株式・公社債などの譲渡 株式等に係る譲渡所得【収入 ー (取得費+譲渡費用+負債の利子)】
特別控除額

総合課税の譲渡所得については、長短期をあわせて50万の特別控除があり、短期・長期譲渡所得どちらもある場合、最初に短期譲渡所得から控除して計算します。

取得費・譲渡費用
  • 取得費 = 購入金額 + 資産取得にかかった付随費用(仲介手数料・登録免許税・印紙費用)
    ※取得費は収入の5%として概算取得費にすることが可能
  • 譲渡費用 = 資産譲渡のためにかかった費用(仲介手数料・印紙費用・解体費用)

譲渡所得の課税方法

総合短期譲渡所得・総合長期譲渡所得は、他の所得と合算して計算する総合課税で、確定申告が必要となります。

総合長期譲渡所得は、所得の2分の1を他の所得と合算します。

  • 総合短期譲渡所得・総合長期譲渡所得×1/2・・・他の所得と合算して超過累進(税率5〜45%)
  • 分離短期譲渡所得・・・39.63%(所得税30%、復興特別所得税0.63%、住民税9%)
  • 分離長期譲渡所得・・・20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%)
  • 株式等に係る譲渡所得・・・20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%)

京都ミライズ税理士法人からのワンポイントアドバイス

土地・建物の譲渡所得を計算する時は取得費の計算が難しくなります。
また税額が安くなる特例があったりします。

売却額が大きい時は専門家に相談されることをお勧めします。

※投稿時点の情報であり、現在の法律と変わっている可能性がございます。ご了承くださいませ。

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