10種類に分かれている所得について、まずは利子所得・配当所得、それぞれの所得金額の計算方法を知っておきましょう!

利子所得とは?

預貯金・公社債などの利子や公社債投資信託の収益分配金などによる所得を指します。

利子所得の計算方法 利子所得 = 収入金額(受け取った金額)

それぞれの課税方法

預貯金の利子 銀行などに預貯金した場合の利子については、受け取る際、所得税15%・復興特別所得税0.315%・住民税5%、合計20.315%が源泉徴収される源泉分離課税となります。
公社債の利子 国債・地方債・外国債・上場公社債・公募公社債などの特定公社債、公募公社債投資信託、外貨建てMMFなどの利子については、所得税15%・復興特別所得税0.315%・住民税5%、合計20.315%の申告分離課税、または申告不要とすることが可能です。

配当所得とは?

株式配当金・公社債投資信託を除く投信信託の収益分配金などの所得を指します。

配当所得の計算方法 配当所得 = 収入 − 株式などを取得するための負債利子

銀行などから借り入れをして株式を取得したなどの場合、借入金にかかる負債利子を収入から差し引いて計算することが可能です。

配当所得の課税方法

上場株式などの場合 配当を受け取る際、所得税15%・復興特別所得税0.315%・住民税5%、合計20.315%が源泉徴収されます。
※上場株式とは、具体的には、証券市場に上場している株式・上場投資信託・株式投資信託などを指します。

配当所得は総合課税ですが、上記の上場株式などの配当所得の場合、申告分離課税とすることも可能です。その他、申告不要として源泉徴収だけで終了することもできます。

上場株式の配当所得 課税方法の比較

1.確定申告・総合課税の場合 ・配当控除の適用を受けることができる
・上場株式の譲渡損失との損益通算ができない
2.確定申告・申告分離課税の場合 ・上場株式の譲渡損失との損益通算ができる
・配当控除の適用を受けることができない
3.申告不要を選択した場合 ・配当控除の適用を受けることができない
・上場株式の譲渡損失との損益通算ができない

注意 上場株式以外の非上場株式の場合の課税方法

所得税20%・復興特別所得税0.42%、合計20.42%が源泉徴収されます。

京都ミライズ税理士法人からのワンポイントアドバイス

利子所得、配当所得はいずれも源泉徴収されていますので、そのまま何もせずに終わっていることも多いかと思います。

しかし、配当所得は選択方法によって税金が変わってしまうこともあります。

専門家である税理士でも悩むところではあります。

※投稿時点の情報であり、現在の法律と変わっている可能性がございます。ご了承くださいませ。

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