住宅の火災保険の主な種類と支払い額について理解し、セットで加入する地震保険についての理解も深めましょう!

火災保険とは

火事・火災が起こって生じた建物・家財道具の損害を補てんするための保険のことを指します。

火災保険は、火災以外にも落雷・台風などの災害による損害についても補てんされます。

住宅の火災保険 主な種類

火災保険にはいくつも種類があり、皆さんにとって身近な主に住宅の火災保険について、挙げていきます。

住宅火災保険

火災・落雷・風災などによって被った損害を補償するもっとも一般的な火災保険です。火災保険では、居住している建物、または建物の中に存在する家財道具を対象とした保険となります。

住宅総合保険

水災被害や盗難事故なども補償するという、住宅火災保険よりも広範囲な補償をしてもらえる保険です。

住宅総合保険・住宅総合保険の比較・補償範囲の違い

■火災・落雷・爆発・破裂・風災・ひょう災・雪災

住宅火災保険 住宅総合保険

■水災被害

住宅火災保険 住宅総合保険
×

■給排出設備の事故・水漏れ

住宅火災保険 住宅総合保険
×

■盗難

住宅火災保険 住宅総合保険
×

■落下・飛来・衝突

住宅火災保険 住宅総合保険
×

■持ち出し家財の損害

住宅火災保険 住宅総合保険
×

■地震・噴火・津波

住宅火災保険 住宅総合保険
× ×

保険金額の支払い額・算出方法

契約時の保険金額が保険価額の80%以上であるのかどうか、支払い額の算出方法が異なります。算出方法は、以下のとおりです。

保険金額が保険価額の80%以上 実損てん補
※保険金額を限度として、実際の損害額が支払われます
保険金額が保険価額の80%未満 比例てん補
以下の公式で計算した保険金が支払われます
損害保険金 = 損害額 × 保険金額/保険価額×80%

失火責任法とは

失火責任法の定めによって、火災をおこしてしまって隣家などに損害を与えたとしても、軽過失であれば、賠償責任を追わなくても良いとされています。

借家人が賃貸している借家を火災によって消失させた場合、家主に対しては賠償責任を負いますので、ご注意ください。

失火責任法の規定は、軽過失の場合に限定されるので、重過失・故意に火災をおこして損害を与えた場合は、損害賠償責任が生じます。

地震保険とは

地震・噴火・津波などによって生じた火災については、火災保険は補償の対象外となりますので、それらを補てんする保険が地震保険となります。

地震保険に加入すれば、火災保険の対象外である地震・噴火・津波などによる火災の被害も補償されます。

地震保険 3つのポイント

  • 火災保険の加入が前提で、火災保険とセットであれば、契約できる
  • 居住用の住宅と家財道具が補償の対象となる
    ※ひとつあたり30万を超える高額な貴金属・宝石などは対象外となります
  • 主契約である火災保険の30〜50%の範囲で設定でき、建物5000万・家財1000万という上限があります

京都ミライズ税理士法人からのワンポイントアドバイス

自宅の地震保険料については所得控除の対象となります。
所得税・住民税の節税にもなります。

※投稿時点の情報であり、現在の法律と変わっている可能性がございます。ご了承くださいませ。

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