法人契約の生命保険料・受け取り保険金の経理処理・経費(損金)計上
事業存続のため、法人のリスクに備えた生命保険について理解し、保険料の経費処理や受け取った保険金の経理処理についても理解しておきましょう!
法人契約の保険とは
会社である法人が契約者となり、会社の役員や従業員が被保険者となる保険のことを指します。
事業必要資金とは
事業必要資金 = 短期借入金・買掛金・支払手形など短期債務 + 固定費
中小零細企業であれば、特に社長である経営者の手腕や信用で事業をしているケースが多く、会社の顔である社長が病気になったり、亡くなったりすると、信用が低下したりして、経営の存続が難しくなったりする場合があります。
経営者に万一のことがあって倒産してしまうことを防ぐために、事業に必要な資金を準備しておく必要があります。
そういったリスクに備えた生命保険も存在しますので、有効に活用しましょう。
法人が支払う生命保険料の経費処理について
法人契約の場合、保険の種類や契約の形態によって経費の処理の仕方が異なりますが、基本的な考え方をお伝えします。
- 定期保険・特約など貯蓄性のない商品の場合・・・経費に計上
- 養老保険・終身保険・年金保険など貯蓄性の高い商品の場合(受取人が法人)・・・経費にできず、資産として計上
- 受取人が法人ではなく、被保険者または被保険者の遺族の場合・・・給与として経費に計上
例 養老保険の年間保険料が100万円の場合
借方 | 貸方 |
資産 保険料積立金 100万円 | 現金・預金 100万円 |
法人ではなく、個人事業主の場合の経費処理
- 被保険者が事業主本人または親族以外の場合・・・経費として計上
- 被保険者が事業主本人または親族の場合・・・経費に計上できず、事業主の生命保険料控除として処理
1/2養老保険とは
契約者が法人で、被保険者が役員や従業員とする養老保険で、保険料の2分の1を福利厚生費として経費計上できるものがあり、ハーフタックスプランまたは福利厚生プランとも呼ばれます。
- 役員・従業員が死亡しなかった場合・・・保険金が法人に入るため保険料が資産性あり 保険料積立金として2分の1が資産計上
- 役員・従業員が死亡した場合・・・保険金が法人に入らず保険料に資産性がない 福利厚生費として2分の1が経費計上
長期平準定期保険とは
一定の要件を満たした期間の長い定期保険を指し、終身保険に近い保障となり、定期保険とは異なる取り扱いとなります。
前半6割 | 2分の1は定期保険料として経費計上、2分の1は前払保険料として資産計上 |
後半4割 | 全額、定期保険料として経費計上 ※前半で資産計上した金額を残りの期間で取り崩して経費計上する |
法人が受け取った生命保険金の経費処理について
保険金については全額、雑収入として利益として算入されます。
そのため、保険金が利益として残った場合は法人税の課税対象となります。
※保険料が資産計上されている場合、保険金から資産計上されている保険料を差し引くことが可能
例 終身保険を解約して解約返戻金を受け取った場合
借方 | 貸方 |
現金・預金 330万円 | 資産 保険料積立金 300万円 益金 雑収入 30万円 |
※資産計上されている保険料積立金を取り崩し、差額を雑収入として益金に算入します。
京都ミライズ税理士法人からのワンポイントアドバイス
保険の種類によっては全額損金となりますので、その点は法人加入と個人加入の大きな違いだと思います。
※投稿時点の情報であり、現在の法律と変わっている可能性がございます。ご了承くださいませ。