生命保険の税金についても詳しく理解して、賢く控除を受けましょう!

生命保険支払い後の税金・生命保険料控除

生命保険料として1月1日〜12月31日まで1年間支払った保険料については、生命保険料控除として、所得から控除することができます。

生命保険料控除額は、平成23年12月31日以前、平成24年1月1日以降の契約によって、控除額が異なりますので、ご注意ください。

控除額と注意点は以下のとおりです。

平成23年12月31日以前の契約

所得税 一般の生命保険料控除 最高50,000円
個人年金保険料控除 最高50,000円
介護医療保険料控除 –
合計100,000円
住民税 一般の生命保険料控除 最高35,000円
個人年金保険料控除 最高35,000円
介護医療保険料控除 –
合計70,000円

平成24年1月1日以降の契約

所得税 一般の生命保険料控除 最高40,000円
個人年金保険料控除 最高40,000円
介護医療保険料控除 最高40,000円
合計120,000円
住民税 一般の生命保険料控除 最高28,000円
個人年金保険料控除 最高28,000円
介護医療保険料控除 最高28,000円
合計70,000円

※以前の契約の場合、保険料の年間支払額が10万円を超えると5万円控除

※24年以降の契約の場合、保険料の年間支払額が8万円を超えると4万円控除

また、傷害特約などによる保険料は生命保険料控除の対象外

個人年金保険に加入している場合に追加で受けられる控除

以下の要件を満たしている場合に、個人年金保険料控除が受けられます。

  • 年金受取人が契約者または配偶者のどちらか
  • 年金受取人と被保険者が同一であること
  • 一時払いでなく、保険料の払込期間が10年以上あること
  • 年金受給開始日の被保険者の年齢が60歳以上、年金受取期間が10年以上であること

生命保険金を受け取った場合の税金について

生命保険金を受け取った場合、所得税・相続税・贈与税など、受取人が誰であるかによって、かかる税金が異なります。

以下、3つのパターンをご参考ください。

死亡保険金の場合

相続税 被保険者自身が亡くなり、受取人が別の人の場合
所得税・住民税 保険料を払っていた保険契約の保険金を自身が受け取る場合
贈与税 被保険者、保険料を払っていた契約者、受取人が別の場合

満期保険金の場合

所得税・住民税 被保険者は誰であっても保険契約者と受取人が同一の場合
贈与税 被保険者は誰であっても保険契約者と受取人が別の場合

非課税になる保険金と給付金

保険金と給付金において、受取人が本人・配偶者・直系血族・生計を一にする親族の場合、非課税となるのが以下の場合です。

  • 入院給付金
  • 高度障害保険金
  • 手術給付金
  • 特定疾病保険金
  • リビングニーズ特約保険金

治療に費用がかかる場合や余命わずかと診断されている状況では、非課税となっていると解釈できます。

京都ミライズ税理士法人からのワンポイントアドバイス

生命保険を受け取った時にかかる税金は、契約者・被保険者・受取人の関係でかわってきます。

あまり税金がかからないと思っていたら、高額な所得税がかかることもありますので、
契約内容にはご注意ください。

※投稿時点の情報であり、現在の法律と変わっている可能性がございます。ご了承くださいませ。

初回面談は無料!今すぐご相談!
私たち税理士が全力でサポート
あなたの悩みを解決いたします
075-468-8600
  • 初回面談無料 無料相談会
  • 実績 主な顧客層の内訳・業種
  • 税務情報を更新 スタッフブログ
  • パート募集 求人・採用情報

税理士サービス

    • 法人向け
    • 個人向け
    • 資産家向け
    • 起業家・創業者向け
075-468-8600
お問い合わせはこちら
© 2024 京都ミライズ税理士法人/京都市中京区の税理士事務所 . All rights reserved.
ホームページ制作 by