個人年金について、特約や継続制度、見直しなど、生命保険について詳しく理解しましょう。

今回の内容も、用語や基本的な概要説明がほとんどです。生命保険の理解にお役立てください。

個人年金保険とは、受け取り方の分類

契約時に決定した一定の年齢に達すると、年金を受け取ることができる保険です。

終身年金 生存している限り、年金が受け取れる
保証期間付終身年金 保証期間内は生死に関係なく年金を受け取ることができ、保証期間後は生存している場合は受け取れる
有期年金 生存している一定期間、年金を受け取れる
保証期間付有期年金 保証期間内は生死に関係なく年金を受け取ることができ、保証期間後は生存している一定期間、受け取れる
確定年金 生死に関係なく、一定期間、年金を受け取れる
夫婦年金 夫婦のどちらか生きている限り、年金を受け取れる

変額個人年金保険とは

保険会社が株式などを運用して、運用成果に応じた年金や解約返戻金が変動する保険のことを指します。

※死亡給付金は、最低保証がありますが、解約返戻金には最低保証がありません。

主契約に付加して契約する特約について

生命保険に特約を付加することで、病気やけがをしたときに保障されます。

※主契約を解約すると特約も解約されますので、ご注意ください。

傷害・死亡

災害割増特約 不慮の事故で、180日以内に死亡、高度障害になった場合、保険金が支払われる
傷害特約 不慮の事故で、180日以内に死亡、所定の身体障害状態になった場合、保険金・給付金が支払われる

入院

災害入院特約 災害・事故によるケガで180日以内に入院した場合、給付金が支払われる
疾病入院特約 病気で入院した場合、給付金が支払われる

通院

通院特約 病気やケガで入院し、退院したあとも治療のために通院した場合、給付金が支払われる

その他

特定疾病保障保険特約 がん・急性心筋梗塞・脳梗塞の三大疾病の診断がされ、所定の状態になった場合、生存中に死亡保険金と同額の保険金が支払われる
リビングニーズ特約 余命6ヵ月と診断された場合、生前に死亡保険金が支払われる
先進医療特約 厚生労働大臣が定める先進医療を受けた場合、給付金が支払われる

払い込みが困難になった場合の契約継続制度

解約返戻金がある保険契約で事情により保険料の支払いができなくなった場合は、自動振替貸付制度、契約者貸付制度という2種類の制度があります。

  • 自動振替貸付制度・・・保険会社が解約返戻金を限度とし、保険料を立て替えてくれる制度
  • 契約者貸付制度・・・解約返戻金の範囲で、保険会社から貸付をしてもらえる制度

保険料の支払いを中止して契約を継続する払済保険・延長保険

  • 払済保険とは・・・保険料の払い込みを中止し、解約返戻金をもとにして、もとの契約と同じ種類の保険へ変更することを指します。保険期間は同じで、保険金額が少なくなるのがメリットですが、特約はなくなります。
  • 延長保険とは・・・保険料の払い込みを中止し、解約返戻金をもとにして、もとの契約と保険金額を変えずに、定期保険に変更することを指します。保険金額は同じで、保険期間が短くなるのがメリットですが、特約はなくなります。

契約を見直す際に利用する制度

契約転換制度とは

現在契約している保険の責任準備金・配当金を利用して、もとの契約を消滅させて、新しい保険に入る方法のことを指します。

転換する場合、医師による診査が必要で、保険料は年齢・保険料率によって、個別に計算されます。

※契約自体を変えてしまう制度であり、保険の下取りのようなイメージです。

増額・減額

保険金額を増額したり、特約を付加したり、減額できますが、特約を付加する場合は、保険料は年齢によって計算されます。

京都ミライズ税理士法人からのワンポイントアドバイス

個人年金保険は老後の資金として、公的年金を補うため加入される方が多いです。

また生命保険料控除は一般と介護医療以外にも枠が設けられていますので、節税対策にもなります。

※投稿時点の情報であり、現在の法律と変わっている可能性がございます。ご了承くださいませ。

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