障害者となった場合に受け取れる障害年金、遺族として受け取れる遺族年金について理解し、対象となる方はしっかりと受給しましょう。

障害給付の概要

病気や怪我をおって障害者となってしまった場合、国民年金の障害基礎年金、厚生年金の障害厚生年金など、一定の要件を満たすことで、障害年金や障害手当金を受け取ることができます。

各障害給付の概要や受け取れる金額は以下のとおりです。

障害基礎年金 1級・2級 ※平成29年度の年金額

受給要件
初診日に国民年金の被保険者である
障害認定日に障害等級1級・2級に該当する
保険料納付
保険料納付済期間+保険料免除期間が、全被保険者期間の3分の2以上
※原則を満たさない場合でも、直近1年で保険料滞納がなければ、受給可能
障害基礎年金額
1級の場合 779,300円×1.25倍+子の加算額
2級の場合 779,300円+子の加算額
※子の加算額・・・第1子・2子 各224,300円 第3子以降 各74,800円

障害厚生年金 1級・2級・3級、障害手当金 ※平成29年度の年金額

※年金は毎年支給されますが、一時金は1回のみ支給される額となります。

受給要件
初診日に厚生年金の被保険者である
障害認定日に障害等級1級・2級・3級に該当する
保険料納付
障害基礎年金と同様
障害厚生年金額
1級の場合 報酬比例部分の計算式×1.25倍+配偶者加給年金額
2級の場合 報酬比例部分の計算式+配偶者加給年金額
3級の場合 報酬比例部分の計算式
障害手当金 報酬比例部分の計算式×2倍(一時金)

遺族給付の概要

被保険者・年金加入者、または被保険者であった人・年金受給者が死亡した場合、国民年金の遺族基礎年金、厚生年金の遺族厚生年金など、遺族の生活のための保障として、遺族給付を受け取ることができます。

各遺族給付の概要や受け取れる金額は以下のとおりです。

遺族基礎年金 ※平成29年度の年金額

受給できる遺族
死亡した人に生計を維持されていた子または子供のいる配偶者
※子の要件・・・18際になって最初の3月31日まで、20歳未満で障害等級1級または2級
保険料納付
保険料納付済期間+保険料免除期間が、全被保険者期間の3分の2以上
※原則を満たさない場合でも、直近1年で保険料滞納がなければ、受給可能
遺族基礎年金額
779,300円+子の加算額
※子の加算額・・・第1子・2子 各224,300円 第3子以降 各74,800円

国民年金の第1号被保険者の場合、寡婦年金または死亡一時金、どちらかを受け取ることができます。

  • 寡婦年金とは・・・老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていた夫が年金を受け取ることなく死亡した場合、妻に支給される
    ※妻のみ、10年以上の婚姻期間があった妻、妻が60〜65歳までの期間
  • 死亡一時金とは・・・第1号被保険者の納付期間が3年以上あり、年金を受け取ることなく死亡し、遺族が遺族基礎年金を受け取ることができない場合、遺族へ支給される

遺族厚生年金

第2号被保険者が亡くなり、要件を満たしている場合、遺族基礎年金に加えて支払われる年金が老齢厚生年金です。

受給できる遺族
死亡した人に生計を維持されていた妻・夫・子、父母、孫、祖父母
遺族厚生年金額
老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3
  • 中高齢寡婦加算とは・・・夫の死亡時点で40歳以上65歳未満の子供のいない妻、または40歳以上65歳未満で遺族基礎年金を受け取ることができない妻に、65歳になるまで加算される額のこと
  • 経過的寡婦加算とは・・・妻が65歳になり、中高齢寡婦加算が終了したあとも年金減少分を補うために加算される額のこと

京都ミライズ税理士法人からのワンポイントアドバイス

遺族年金・障害年金は、ともに厚生年金のほうが手厚くなっており、厚生年金に加入するメリットの一つでもあります。

個人事業から法人成を検討されている方は、税金だけでなく厚生年金のメリット・デメリットも考えてみてください。

※投稿時点の情報であり、現在の法律と変わっている可能性がございます。ご了承くださいませ。

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