2016年09月23日 所長・スタッフブログ

相続開始直前において被相続人のみの居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、その相続した家屋及びその敷地の用に供されていた土地(※1)を、平成28年4月1日~平成31年12月31日までの間に譲渡(相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までの譲渡に限ります)した場合には、当該譲渡所得の金額から3,000万円を控除することができる制度が新設されました。

 

(※1)下記の要件を満たす家屋を除却した後、その敷地の用に供されていた土地を含みます。

 

≪要件≫

①昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること(マンション等を除きます)

②相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用、居住の用に供されていたことがないこと

③譲渡の時において地震に対する安全性に係る規定又はこれに準ずる基準に適合するものであること

④譲渡対価の額が1億円以下であること(複数回に分けて譲渡した場合であっても、譲渡対価の額の合計額が1億円を超えると本特例は適用できません。この場合、過年度分について修正申告が必要です)

 

≪注意点≫

①相続財産に係る譲渡所得の課税の特例(相続税額の取得費加算)との併用はできません。

②この特例を受けた同年に、相続人が自己の居住用財産を譲渡した場合、居住用財産を譲渡した場合の譲渡所得の特例との併用は可能です。

③被相続人が老人ホームに入居後死亡した場合、小規模宅地の特例については適用要件が緩和されましたが、空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例については適用できません。

 

出来立ての税制のため、細かい解釈や通達は随時出てくると思われますので、適切な管理が困難な空き家については、この特例の適用可否を判断して譲渡を検討されるのもよいかと思います。

 

和知 秀永

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