2016年05月27日 所長・スタッフブログ

平成28年度税制改正 第1回目 消費税率10%へ引上げ

今回から消費税の税制改正についてご紹介いたします。

平成29年4月1日から消費税率が10%への引き上げられます。
当初は平成27年10月1日から10%に引き上げられる予定でしたが、景気後退を理由に延期されました。

また今回も再延期される可能性があります。消費税率の引き上げが国民や経済に与える影響は大きいので慎重に判断してもらいたいものです。

さて、消費税率10%への引上げに合わせて軽減税率制度が導入されます。
これは低所得者に配慮するためです。
軽減税率制度の対象となる品目の消費税については
軽減税率(8%)が適用されます。

具体的には次の商品が軽減税率の対象となります。
①飲食料品(お酒や外食サービスは除く)
②週2回以上発行される新聞(定期購読されるものに限る)

この軽減税率は飲食料品や新聞を扱っている事業者だけでなく、
すべての事業者に関係しますので、次回から詳しい内容をご紹介いたします。

星野

 

 

 

 

 

 

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