2016年01月28日 所長・スタッフブログ

みなし贈与(3回目)

前回に引き続きみなし贈与についてご紹介いたします。

(6)離婚時の財産分与

① 離婚により相手方から財産をもらった場合、通常、贈与税がかかることはありません。これは、夫婦の財産関係の清算や離婚後の生活保障のための財産分与請求権に基づき給付を受けたものと考えられるからです。
 
ただし、次のいずれかの場合には贈与税がかかります。
イ.分与された財産が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産やその他すべての事情を考慮しても多過ぎる場合
・・・その多過ぎる部分に贈与税がかかることになります。

ロ.離婚が贈与税や相続税を免れるために行われたと認められる場合
・・・、離婚によってもらった財産すべてに贈与税がかかります

② 不動産取得税(財産分与を受けた人)

「夫婦の財産の清算」として不動産の財産分与を受けた場合は不動産取得税はかかりません。

「慰謝料として不動産を受け取った場合」や、「妻の生活保護のために夫が不動産を与えた場合」などは、不動産取得税がかかります。

③ 登録免許税(財産分与を受けた人)

不動産の固定資産税評価額の2%の登録免許税がかかります。

④ 譲渡所得税(財産分与をした人)

財産分与した時の土地や建物などの時価が譲渡所得の収入金額となりますので、取得したときよりも時価が上がっている場合は、所得税がかかります。


次回がみなし贈与の最終回になります。

星野

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