2015年10月30日 所長・スタッフブログ

前回お話ししました消費税の納税義務者のことを「課税事業者」と呼びます。
では、課税事業者となるのはどのような事業者なのでしょうか。
課税事業者になるかどうかの判定は、売上高または給与の額で決まります。

具体的には、基準期間の課税売上が1,000万円を超えた場合に消費税の課税事業者になります。
つまり年間の売上高が1,000万円を1円でも超えた場合にはその年の2年後に消費税の課税事業者になります。

※基準期間とは、消費税が課税されるかどうかを判定する期間のことをいいます。
個人事業者については、その年の前々年が基準期間となります。
法人については、事業年度が1年の場合にはその事業年度の前々事業年度となります。


さらに、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であっても、特定期間の課税売上高または支払給与の額のいずれか低い額が1,000万円を超えると課税事業者となります。

※特定期間とは、個人事業者についてはその年の前年1月1日から6月30日までをいいます。
法人については、その事業年度の前事業年度(短期事業年度を除く)がある場合はその事業年度開始の日から6ヶ月の期間をいいます。

また、基準期間の課税売上が1,000万円以下であっても新規に設立された資本金1,000万円以上の法人は課税事業者となります。



宝光井

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