2015年07月06日 所長・スタッフブログ

代償分割とは、遺産の分割に当たって共同相続人などのうちの1人又は数人に相続財産を現物で取得させ、その現物を取得した人が他の共同相続人などに対して債務を負担するものです。

相続財産のうち、土地や建物等の不動産が大きな比率を占めるような場合ですと、それぞれの相続人に対して平等に財産を分配することが困難になります。

不動産を複数人で所有することは可能ですが、共有者全員の同意がなければその不動産の全体の売却をすることが出来ない等の制限がかかるため、思わぬトラブルに発展することも考えられます。

このようなときに特定の相続人が財産を相続し、その代わりに財産を相続しなかった他の相続人に対し、金銭等を交付することで公平を図る方法が代償分割です。


代償分割は相続人間で公平に財産を分配することができるのでトラブル回避に非常に役立ちますが、取り扱いを間違うと思わぬ課税を受けることがあります。

<具体例>
・相続人は長男甲、次男乙の2名
・相続財産は不動産のみ(相続税評価額2,000万円)
・相続により発生した死亡保険金3,000万円の受取人は長男甲

長男甲は死亡保険金3,000万円を受け取り、次男乙は不動産2,000万円を受け取ります。
受け取った金額に差があるため、長男甲は次男乙に500万円を支払いました。
これにより、長男甲・次男乙はお互い2,500万円ずつ受け取ることが出来ました。

一見公平ですね。なんの問題もないように思われますが、この場合、長男甲が次男乙に支払った500万円は代償分割ではなく、贈与とされ贈与税が課税されてしまいます。

なぜなら長男甲が受け取った死亡保険金は相続財産ではありません。受取人が長男甲と指定されていたため、長男甲の固有の財産となります。代償分割の対象となる資産を受け取っていない長男甲が、次男乙に金銭を支払ったため、贈与税が課税されるのです。

代償分割を行った結果、無駄な税金を支払うことになったというのではもったいないですので、代償金の額は、代償金を支払う相続人が取得した相続財産の価額の範囲内になるようにしましょう。


和知 秀永

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