2015年06月04日 所長・スタッフブログ

今回は、マイナンバーの概要について記載いたします。

①マイナンバー導入の理由
現在の日本では、基礎年金番号や納税者番号など、各省庁・各行政機関がそれぞれ個別に
番号を付している、いわゆる縦割り行政と呼ばれる状態になっており、各省庁間の横の繋がり
に対する意識の薄さから、各省庁間で連携が取れず、また管理コストの面でも無駄が
生じている状況にあります。

そこでマイナンバーと呼ばれる共通番号を国民の全員に付与し、社会保障や納税など
行政サービスの一元管理を行おうというものです。

②マイナンバーはいつから使う?
マイナンバーは、平成28年1月以降、順次利用が開始されます。
それに先立って、平成27年10月5日以降に住民票のある市区町村から「通知カード」が
郵送されてきます。
また、希望した方に対しては、身分証明書として利用できる顔写真付きのICチップが内蔵
された「個人番号カード」も交付されます。
これに従って「住民基本台帳カード」は廃止されます。期限内は有効ですが「個人番号カード」
の交付を受ける場合は、「住民基本台帳カード」はその際に回収されます。

③マイナンバーの利用範囲
①と矛盾する点もありますが、マイナンバーは全ての行政手続きで利用できるわけではありません。
利用範囲は「社会保障」「税」「災害対策」の分野と限られています。
具体的には、年金の資格取得や加入履歴の確認、雇用保険の加入手続きや失業保険の給付等に
利用されることになるようです。
税の面では、源泉徴収票や確定申告書等にマイナンバーを記載する必要があります。
これにより個人の所得と他の行政サービスによる受給状況を突合しやすくなるため、不正受給や
不当な負担の減免などの防止に役立つことが期待されています。

④マイナンバーの取得・管理
民間事業者も源泉徴収や社会保険の加入の手続きのために、従業員やそのご家族のマイナンバーを
取得・管理する必要があります。
マイナンバー取得する際は、その番号が正しい番号かの確認と、その番号がご本人の番号かの
確認をした上で取得することになります。またその際にマイナンバーの利用目的を従業員に
明示する必要があります。手続きごとに利用目的を明示するのでは、事業者の事務処理が煩雑に
なると思われますので、源泉徴収や社会保険の手続きなど、マイナンバーを利用する目的を
包括的に明示して取得するとよいかと思われます。

マイナンバーは重要な個人情報です。事前にマイナンバーの流出や漏えいなどを防止する管理体制を
構築していく必要があります。
また、上記③のようにマイナンバーには利用範囲が限られているため、マイナンバーを利用して
従業員の管理を行うといったことは出来ませんので注意が必要です。

⑤感想
先日、日本年金機構から125万件もの年金情報が流出したというニュースが流れました。
マイナンバーの導入直前のこのニュースに不安を感じた方も多いと思います。
セキュリティさえしっかりできれば、不正を排除でき、またいろいろな手続きが楽になりそう
なので価値はありそうですが、こんなに簡単に情報が流出してしまうのであれば、どうなん
だろうと思っています。

まだかなり先の話になりますが、銀行の預金口座もマイナンバーとの紐付けがされるようです。
金融資産課税までいくかは分かりませんが、国が個人の財産状況を把握できるようになる時代が
来るかもしれませんね。

和知 秀永

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