2015年04月27日 所長・スタッフブログ

今回は贈与税の改正の中から、「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の創設」についてご案内いたします。

(1)概要
個人(20歳以上50歳未満)の結婚・子育て資金の支払いに充てるためにその直系尊属が金銭等を拠出し、金融機関等に信託等をした場合には、信託受益権の価額等のうち1人につき1,000万円(結婚に際して支出する費用は300万円を限度とする)までは、平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間に拠出されるものに限り、贈与税を課さないことになります。

(注)上記の「結婚・子育て資金」とは、内閣総理大臣が定める次に掲げる費用に充てるための金銭をいう。

①結婚に際して支出する婚礼(結婚費用を含む)に要する費用、住居に要する費用及び引越に要する費用のうち一定のもの

②妊娠に要する費用、出産に要する費用、子の医療費及び子の保育料のうち一定のもの

(2)結婚・子育て資金管理契約の終了
次に掲げる事由に該当した場合には、結婚・子育て資金管理契約は終了する。

①受贈者が50歳に達した場合
②受贈者が死亡した場合
③信託財産等の価額が零となった場合において終了の合意があったこと

なお、①または③に該当した場合に、非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額を控除した残額があるときは、これらの事由に該当した日に当該残額の贈与があったものとして受贈者に贈与税が課されます。

また、②に該当した場合は、非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額を控除した残額については贈与税を課さない。

<ポイント>

受贈者1人につき1,000万円まで一括贈与できることが最大のメリットです。

受贈者は、この特例の適用を受けようとする非課税申告書を金融機関を経由して納税地の税務署長に提出し、払い出した金銭を結婚・子育て資金の支払いに充当したことを証する書類を金融機関に提出しなければならないというように、手続きが面倒です。
期間中に贈与者が死亡した場合には贈与者の死亡の日における残額を受贈者が贈与者から相続又は遺贈により取得したものとみなして、贈与者の相続税の課税価格に加算する。
ただし、この残額に対応する相続税額については2割加算の適用はありません。

そもそも結婚費用などを扶養義務者である親や祖父母がその都度贈与する場合は贈与税の課税されません。
(社会通念上相当と認められるものである必要がありますので、あまり高額な場合は非課税にならない可能性があります)

一括贈与とその都度贈与とどちらが良いかは検討する必要があると思います。

星野

初回面談は無料!今すぐご相談!
私たち税理士が全力でサポート
あなたの悩みを解決いたします
075-468-8600
  • 初回面談無料 無料相談会
  • 実績 主な顧客層の内訳・業種
  • 税務情報を更新 スタッフブログ
  • パート募集 求人・採用情報

税理士サービス

    • 法人向け
    • 個人向け
    • 資産家向け
    • 起業家・創業者向け
075-468-8600
お問い合わせはこちら
© 2024 京都ミライズ税理士法人/京都市中京区の税理士事務所 . All rights reserved.
ホームページ制作 by