2015年04月15日 所長・スタッフブログ

 平成27年度税制改正 第3回目 今回は個人所得税の改正の中から、
「NISA(非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得の非課税措置)も拡充」 について記載させていただきます。

 NISA(ニーサ)とは、すでにご存じの方も多いと思いますが、「少額投資非課税制度」です。
 簡単に言うと、株や投資信託(投信)などの運用益や配当金を一定額非課税にする制度、ということになります。

今回の改正では、その非課税枠が拡充されます。
 
① 現行のNISAについて、年間の投資上限額(現行:100万円)が、平成28年から120万円(累積600万円)に引き上げられます。
② 若年層への投資のすそ野拡大などの観点から、ジュニアNISAが創設されます。

 ジュニアNISAの概要
非課税対象  : 20歳未満の人が開設するジュニアNISA 口座内の少額上場株式等   の配当、譲渡益
年間投資上限 : 80万円
非課税投資額 : 最大400万円(80万円×5年間)
口座開設期間 : 平成28年から平成35年までの8年間
非課税期間  : 最長5年間
運用管理   : 親権者等の代理又は同意の下で投資、18歳になるまで原則として払出し不可

この改正は平成28年からの適用ですので、まだしばらくの猶予があります。
国の方針が、貯蓄から投資へ となっている象徴ですね。
                                      塚田

 

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